府省令令和7年9月19日

船舶安全法施行規則の一部改正(訓練及び登録に関する規定)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(本文に番号なし)
省庁国土交通省

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船舶安全法施行規則の一部改正(訓練及び登録に関する規定)

令和7年9月19日|p.29

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②法第八十一条の三第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓
練に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して
行うものとする。
③法第八十一条の三第三項第一号に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするもので
あつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなけ
ればならない。
一生存技術に関する事項
二消火技術に関する事項
(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)
第五十二条の五前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に
変更した場合について準用する。
(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)
第五十二条の六法第八十一条の五第一項及び第二項に規定する実技講習は、次に掲げる事項を
内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国上交通大臣が告示で定める基準に満
合するものでなければならない。
一生存技術に関する事項
一消火技術に関する事項
第八章の二登録生存講習機関等
第一節登録生存講習機関
(登録の手続)
第五十七条の二法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地
三生存講習事務の開始予定日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、
これらに準ずるもの)
ロ役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの
写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書
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二生存講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の三第一項第一号イ及び口に掲げる要
件に適合するものであることを証明する書類
四生存講習を行う講師が法第八十三条の三第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいず
れにも適合する者であることを信じさせるに足る書類
五生存講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類
六登録を受けようとする者が法第八十三条の三第二項各号のいずれにも該当しない者である
ことを信じさせるに足る書類
3登録生存講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の四又は第五十七条の
五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その
旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
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船舶安全法施行規則の一部改正(訓練及び登録に関する規定) - 第29頁
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