府省令令和7年8月15日

法別表第四及び第五の総務省令で定める事務に関する規定

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号不明(本文に番号なし)
省庁総務省

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法別表第四及び第五の総務省令で定める事務に関する規定

令和7年8月15日|p.18

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1 法別表第四の六の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべ
き区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認とする。
71法別表第四の六の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとす
る、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又
は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
721
11法別表第一四の六の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべ
き区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認とする。
73法別表第四の六の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となる
べき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しく
は住所の変更の事実の確認とする。
741
11 法別表第四の六の十二の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一河川法第七十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の命令に関
る事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二河川法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の指示に、関す
る事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
10.00
80法別表第一DQ11八〇の三の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一土壌汚染対策法第三条第三項の通知10関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の
事実の確認
二土壌汚染対策法第四条第三項又は第五条第一項の命令に関する事務の対象となる者の氏名
又は住所の変更の事実の確認
三土壌汚染対策法第七条第一項の汚染除去等計画の作成及び提出の指示に関する事務の対象
となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
10.00
82/81/
82[略]
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条 [略]
[2~9 略]
11 法別表第五第四号の二の総務省令で定める事務は、 地方自治法第二百三十一条の三第一項の
督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは
強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる
者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
111
11 法別表第五第四号の三の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一・二 略]
121
121法別表第五第四号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二 略]
10,000000
38|
22 法別表第五第九号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録の申請の受理、その申請に係る
事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
〔26.6 〔同上〕
[新設]
67[同上]
68[同上]
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条[同上]
2~9 同上]
[新設]
10|
11) 法別表第五第四号の二の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一・二 同上]
11法別表第五第一四四号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
22.25〔同上]
[新設]
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法別表第四及び第五の総務省令で定める事務に関する規定 - 第18頁
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