その他
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認定こども園に関する政令等の附則及び読み替え表(官報局外第207号掲載)
5令和7年9月16日火曜日官報(局外第207号) 第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認 定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の 中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則 この命令は、公布の日から施行する。 第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認 定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の 中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える学校保健 安全法施行規則の規 定 読み替えられる字句 第五条第一項 毎学年、六月三十日までに行うもの 読み替える字句 入園…