認定こども園に関する政令等の附則及び読み替え表(官報局外第207号掲載)
令和7年9月16日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
5令和7年9月16日火曜日官報(局外第207号)
第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認
定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認
定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える学校保健
安全法施行規則の規
定
読み替えられる字句
第五条第一項
毎学年、六月三十日までに行うもの
読み替える字句
入園時及び毎年度二回
行う(そのうち一回は
六月三十日までに行う
ものとする。)ことを原
則{
第七条第一項
法第十三条第11項{
[同上]
[同上]
満三歳以上の就学前の
子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第
十四条第六項に規定す
る園児(以下「園児」
という。)に係る法第十
三条第一項
[同上]
読み替える学校保健
安全法施行規則の規
定
読み替えられる字句
第五条第一項
毎学年、六月三十日までに行うもの
第六条第一項
法第十三条第一項
次のとおりとする。
第七条第一項
法第十三条第11項{
読み替える字句
入園時及び毎年度二回
行う(そのうち一回は
六月三十日までに行う
ものとする。)ことを原
則
満三歳以上の就学前の
子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第
14四条第六項に規定す
る園児(以下「園児」
と10う。)に係る法第十
三条第一項
次のとおりとする。ま
た、満三歳未満の園児
に7)11ては、これに準
ずるものとする。
満三歳以上の園児に係
る法第十三条第一項
[略]
[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[略]