児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正
令和7年9月16日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3.今和7年9月16日火曜三官報(時外第207号
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、 設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三条児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人目、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正接欄に掲げるその機能部分に一重検証を付した項を加え
(設備)
第五条〔略〕
2 [略]
3第一項の居室の基準は、次のとおりとする。
[一・二略]
三 前二号の規定にかかわらず、 乳児又は幼児 (第二十八条第二項の表及び第五十二条第一項
第二号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は六人以下とし、一人当たりの床
面積は三・三平方メートn.以上とすること。
四 [略]
[4・5 略]
(健康管理)
第二十八条[略]
2指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断又
は健康診査(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条又は第十三条に規定する健
康診査をいう。 同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた
場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当
すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。こ
の場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断等の結
果を把握しなければならな11199
(設備)
第五条[同上]
2 [同上]
3第一項の居室の基準は、次のとおりとする。
[一・二同上]
三前二号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第五十二条第一項第二号において 「乳幼児」
という。)のみの一の居室の定員は六人以下とし、一人当たりの床面積は三・三平方メートル
以上とすること。
四 [同上]
[4・5同上]
(健康管理)
第二十八条[同上]
2指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が
行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部
に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができ
る。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断
の結果を把握しなければならな1100
[同上]
障害児が通学する学校における健康診断
[項を加える。]
30
[同上]
[同上]
改
正
後後
備考表中の[]の記載は注記である。
3
[略]
乳幼児に対する健康診査
17
障害児が通学する学校における健康診断
[略]
入
所
L.
定
期(期
10
た.
健康
100
健康
11
診診
100
50
に
7
対応
11
19
○臨床
7.
1時
人々
10
所.
健康
康康
診断
断{
10
時
11
健(
承{
)
[略]
[略]
障害児が通学する学校における健康診断
3.00
乳児又は幼児に対する健康診査
[略]
通所する障害児11対する通所開始時の健康診
断、定期の健康診断又は臨時の健康診断
貮診
る。
改
正
前
[同上]
障害児が通学する学校における健康診断
[項を加える。]
3
[同上]
[同上]