府省令令和7年9月10日

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.7
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令番号平成二十四年厚生労働省令第十六号
省庁平成二十四年厚生労働省

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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

令和7年9月10日|p.7

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(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第四条児童福祉法に基づく指定障害児人所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
政政
(従業者の員数)
第四条指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただ
し、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士又
は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児人所施設にあっては第五号の調
理員を置かないことができる。
[一・二略]
三児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三
号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。 以下同じ。)及び保育士 (法第十八条の
二十七第一項に規定する認定地方公共団体(第五十二条第一項第二号において「認定地方公
共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第二十九
号。以下この号におよいて「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特
別区域法 (平成二十五年法律第百七号。 以下この号において「施行日前国家戦略特別区域法」
10いう。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域 (第五十二条第一項第一
号において 「事業実施区域」 という。)内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、 保育
士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(同
号において 「地域限定保育士」 という。)又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附
則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区
域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士 (同号において「国家戦略
特別区域限定保育士」という。)。以下この号において同じ。)
[1511略〕
[イ~ハ 同上]
[四~六略]
[四~六 同上]
[24 略]
[2~4 同上]
(虐待等の禁止)
第四十二条指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第三十三条の十第一項各
号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2略」
(従業者の員数)
第五十二条指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一[略]
一児童指導員及び保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定医療型
障害児入所施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又
は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
[イ~ハ 略]
[三~五 略]
[24 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(従業者の員数)
第四条指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただ
し、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士又
は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調
理員を置かないことができる。
[一・二同上]
二児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三
号)第二十一条第六項に規定する児童指導員を15う。以下同じ。)及び保育士(国家戦略特別
区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」と11う。)第十二条の五第五項に規定す
る事業実施区域内にある指定福祉型障害児人所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区
域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
(虐待等の禁止)
第四十二条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、 障害児に対し、 法第三十三条の十各号に掲
げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2[同上]
(従業者の員数)
第五十二条指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一[同上]
一児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定
医療型障害児入所施設にあっては、 保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限
定保育士。 以下この号において同じ。)
[イ~ハ 同上]
[三~五 同上]
[2~4 同上]
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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正 - 第7頁
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