政府調達令和7年9月12日

大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務に関する参加資格要件

掲載日
令和7年9月12日
号種
政府調達
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年9月12日発行の官報(政府調達 第171号)に掲載された政府調達・入札公告です。近畿地方整備局による「大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.33。

公共機関情報
近畿地方整備局
官報公開記録 129
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務
抽出された基本情報
調達機関近畿地方整備局出典: p.33 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務出典: p.33 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
提出期限2020/12/25出典: p.33 / 現在の公告本文 / 提出期限 · 境界確認済み

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大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務に関する参加資格要件

令和7年9月12日|p.33

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82号 日 日 日 日 日 日曜日 日曜日 日 日曜日 日 日 日曜日 日 日 日 日曜日曜日 日
キ代表企業、構成企業又は協力企業の変更
は認めない。ただし、第二次審査資料の提
出期限までに構成企業又は協力企業を変更
せざるを得ない事情が生じた場合は、近畿
地方整備局と協議するものとし、近畿地方
整備局が変更を認めた場合はこの限りでは
ない。
ク代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかが、他の代表企業、構成企業又は協力
企業でないこと。
ケ代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかと資本関係又は人的関係において関連
のある者が、他の代表企業、構成企業又は
協力企業でないこと。
コ上記カ、ケにおいて、「資本関係又は人的
関係において関連のある者について、詳
細は入札説明書による。
(2)応募者共通の参加資格要件代表企業及び
構成企業並びに協力企業は、次のアからクま
での要件を満たさなければならない,
ア予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
イPFI法第9条の規定に該当しない者で
あること。
ウ会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者(当該手続開始の決定後、近畿
地方整備局が別に定める手続に基づく一般
競争(指名競争)参加資格の再認定を受け
ている者を除く。)でないこと。
エ警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注業務等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でない
こと。
オ第一次審査資料の提出期限の日から開札
の日までの期間に、近畿地方整備局長から
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要
領(令和2年12月25日付け国会公契第22
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタ
ント業務等請負契約に係る指名停止等の取
扱いについて(平成10年8月5日付け建設
省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の
物品等調達契約に係る指名停止等の取扱い
について(平成14年10月29日付け国官会第
1562号)に基づく指名停止を受けていない
とこ
カ本事業に係るアドバイザー業務(大阪国
道管内道路照明施設整備事業支援業務)に
携わったパシフィックコンサルタンツ株式
会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事
務所外国法共同事業(大阪国道管内道路照
明施設整備事業支援業務を担当した弁護士
に限る。)あるいはこれらの者と資本関係又
は人的関係において関連のある者でないこ
と。
キ有識者委員会の委員及び委員以外の者で
有識者委員会において出席及び意見を求め
られた者が属する企業又はその企業と資本
関係又は人的関係においての関連のある者
でないこと。
ク上記力及びキにおいて、「資本関係又は人
的関係においての関連のある者とは、上
記(1)コに同じ。ただし、アンダーソン・毛
利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪
国道管内道路照明施設整備事業支援業務を
担当した弁護士に限る。)との関係について
は、「一方の会社等の役員」を「アンダーソ
ン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
(大阪国道管内道路照明施設整備事業支援
業務を担当した弁護士に限る。)」と読み替
える。
(3)維持補修企業の参加資格要件代表企業,
構成企業又は協力企業のうち、1(5)アに掲げ
る維持補修業務を実施する者(以下「維持補
修企業」という。)は、次のアからエまでの要
件を満たさなければならない。
ア近畿地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格「維持修繕
工事の認定を受けていること。(会社更生
法に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、近畿地方整備局長
が別に定める手続に基づき一般競争(指名
競争)参加資格の再認定を受けているこ
と。)なお、経常建設共同企業体(以下「経
常JV」という。)や地域維持型建設共同企
業体(以下「地域JV」という。)が、維持
補修企業として本事業の入札に参加するこ
とは認めない。
イ建設業法に基づく「電気工事業」の許可
を受けていること。
ウ平成22年度以降に元請として完成し、引
渡しが完了した次の要件を満たす工事(発
注機関は問わない。)の施工実績を有するこ
と,
・供用中の道路(道路法上の道路)におけ
る道路照明設備の維持修繕又は新設(更
新含む。)した工事。
※甲型共同企業体の構成員としての実績
は、地域JV以外の場合は出資比率が
20%以上の場合のもの、地域JVの場合
は出資比率が10%以上のものに限る。ま
た、乙型共同企業体構成員としての実績
は、出資比率にかかわらず各構成員が施
工を行った分担工事のものに限る。
※事業協同組合構成員の実績は認められな
い。
※同種工事の実績及びその他構成員の実績
が、国土交通省大臣官房官庁営繕部又は
各地方整備局発注の工事(港湾空港関係
を除く。)である場合は、低入札工事以外
の工事にあっては、工事成績評定点が65
点未満でないことで実績とする。また
低入札工事にあっては工事成績評定点が
70点未満でないことで実績とする。
※第一次審査資料の提出期限の日までに完
成し、引渡しが完了する予定であった工
事がコロナ通知に基づく一時中止等を
行ったことにより、第一次審査資料の提
出期限の日までに完成し、引渡しが完了
していない場合においても実績として認
める。ただし、コロナ通知に基づく一時
中止等以降、新たな理由により工期を延
期した場合、工事の完成、引渡しの完了
まで実績として認めない。(ア)供用中の道
路(道路法上の道路)における道路照明
設備の維持修繕又は新設(更新含む。)し
た工事。
エ次の(ア)から(オ)までの基準を満たす配置予
定技術者を配置できること。ただし、事業
契約金額の内訳における維持補修業務の金
額が4,500万円以上の場合は専任で配置で
きること。営業所における専任の技術者は
配置できない。(営業所とは建設業法第三条
第一項に定めるものをいう。)ただし、平成
15年4月21日付国総建第18号「営業所にお
ける専任の技術者の取扱いについて」に該
当する場合は除く。なお、第一次審査資料
の提出時に配置予定技術者の候補者を特定
できない場合は、複数の候補者とすること
ができる。その場合は、候補者毎にそれぞ
れ様式を作成すること。ただし、基準を満
たすことが確認できない候補者がいた場合
は、その候補者以外の者を配置予定技術者
とすることで競争参加資格を認めるものと
する。
(ア)配置予定技術者の資格等
【監理技術者を配置する場合】
a1級電気工事施工管理技士
b技術士(建設部門、電気電子部門、
総合技術監理部門:建設、電気電子)
c1級電気工事施工管理技士と同等以
上の資格を有するものと国土交通大臣
が認定した者。
【主任技術者を配置する場合】
a1級又は2級電気工事施工管理技士
b技術士(建設部門、電気電子部門、
総合技術監理部門:建設、電気電子)
c1級電気工事施工管理技士と同等以
上の資格を有するものと国土交通大臣
が認定した者。
d登録電気工事基幹技能者講習修了証
を有する者。(実務経験を有する建設業
の種類を電気工事業に限る。)
e第1種電気工事士の資格を有する
日,
f第2種電気工事士の資格を有し、合
格後電気工事の実務経験を3年以上有
する者。
読み込み中...
大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務に関する参加資格要件 - 第33頁
テキスト領域
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