政府調達令和7年9月12日

近畿地方整備局による事業応募資格要件及び参加資格要件に関する告示等

掲載日
令和7年9月12日
号種
政府調達
原文ページ
p.28 - p.30
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公告概要

令和7年9月12日発行の官報(政府調達 第171号)に掲載された政府調達・入札公告です。近畿地方整備局による「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく入札参加資格」の政府調達公告。掲載ページ: p.28 - p.30。

公共機関情報
近畿地方整備局
官報公開記録 129
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく入札参加資格
期限
2025/10/10
抽出された基本情報
調達機関近畿地方整備局出典: p.28 - p.30 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく入札参加資格出典: p.28 - p.30 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
提出期限2020/12/25出典: p.28 - p.30 / 現在の公告本文 / 提出期限 · 境界確認済み
連絡先電話 06-6942-1141出典: p.28 - p.30 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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近畿地方整備局による事業応募資格要件及び参加資格要件に関する告示等

令和7年9月12日|p.28-30

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(皆112編集計算出額(第1年1月16乙1日1116年
エ応募企業又は応募グループは、契約締結
までに本事業を行うためのSPCを会社法
に基づく株式会社(平成17年法律第86条)
として設立することを基本とする。なお、
応募企業又は応募グループの全ての構成員
が一定の要件を満たす場合はこの限りでは
ない。一定の要件とは、次の(ア)から(ウ)の要
件を全て満たす場合をいい、この要件を満
たしたSPCを設立しない場合、応募グ
ループのうちで代表企業以外の者は構成企
業とする。
(ア)直近3期が債務超過でないこと。
(イ)経常収支が3期連続で赤字でないこ
と。
(ウ)3期以上の決算を迎えていること
オSPCへの出資については、次の(ア)から
(ウ)までの要件を満たすこと。
(ア)代表企業及び構成企業の保有する、S
PCの株主総会における議決権の合計
が、全議決権の2分の1を超えること。
(イ)代表企業の議決権保有割合が株主中唯
一最大となること。
(ウ)SPCの株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまでSPCの株式を
保有することとし、近畿地方整備局の事
前の書面による承諾がある場合を除き、
譲渡、担保権等の設定その他一切の処分
を行ってはならないこと。
カ応募にあたり、代表企業、構成企業又は
協力企業それぞれが、1(5)に掲げる業務の
うち、いずれを実施するかを明らかにする
こと。なお、一者が複数の業務を兼ねて実
施すること又は業務範囲を明確にした上で
各業務を複数の者で分担することは差し支
えない。ただし、同一の者又は相互に資本
関係又は人的関係において関連のある者が
1(5)ウに掲げる工事監理業務と1(5)イに掲
げる工事業務のうち(ア)既存支障施設の移
設・解体撤去・復旧業務及び(イ)工事業務を
兼務して実施することはできない。また、
応募企業の場合は、1(5)ウに掲げる工事監
理業務を資本関係又は人的関係において関
連のない者に委託すること。
キ代表企業、構成企業又は協力企業の変更
は認めない。ただし、第二次審査資料の提
出期限までに代表企業、構成企業又は協力
企業を変更せざるを得ない事情が生じた場
合は、近畿地方整備局と協議するものとし、
近畿地方整備局が変更を認めた場合はこの
限りではない。なお、調査・設計業務の結
果、国が既存ストックの所有権を取得の上、
これを活用する工事を行うこととなった場
合は、近畿地方整備局と協議し、近畿地方
整備局の事前の承諾を得た上で、既存ス
トック所有者に既存ストックに係る業務を
直接委任することができる。
ク代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかが、他の代表企業、構成企業又は協力
企業でないこと。ただし、キに基づき、調
査・設計業務の結果、既存ストックを活用
することになった場合は、既存ストックに
係る業務を委任する場合の既存ストック所
有者についてはこの限りではない。
ケ代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかと資本関係又は人的関係において関連
のある者が、他の代表企業、構成企業又は
協力企業でないこと。ただし、キに基づき、
調査・設計業務の結果、既存ストックを活
用することになった場合は、既存ストック
に係る業務を委任する場合の既存ストック
所有者についてはこの限りではない。
コ上記カ、ケにおいて、「資本関係又は人的
関係において関連のある者」について、詳
細は入札説明書による.
(2)応募者共通の参加資格要件代表企業及び
構成企業並びに協力企業は、次のアからクま
での要件を満たさなければならない。
ア予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
イPFI法第9条の規定に該当しない者で
あること。
ウ会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者でないこと。(会社更生法に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者であっても、手続開
始の決定後、近畿地方整備局が別に定める
手続に基づく一般競争(指名競争)参加資
格の再認定を受けていれば、本要件を満た
している者とする。)
エ警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
オ第一次審査資料の提出期限の日から開札
の日までの期間に、近畿地方整備局長から
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要
領(令和2年12月25日付け国会公契第22
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタ
ント業務等請負契約に係る指名停止等の取
扱いについて(平成10年8月5日付け建設
省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の
物品等調達契約に係る指名停止等の取扱い
について(平成14年10月29日付け国官会第
1562号)に基づく指名停止を受けていない
乙こ
カ京都国道事務所が本事業に関する発注支
授業務を令和6年度及び令和7年度に委託
した者(再委託を受けた者も含む)または
これらの者と資本関係又は人的関係におい
て関連のある者でないこと。
キ有識者委員会の委員及び委員以外の者で
有識者委員会において出席及び意見を求め
られた者が属する企業又はその企業と資本
関係又は人的関係においての関連のある者
でないこと。
ク上記力及びキにおいて、「資本関係又は人
的関係においての関連のある者」とは、上
記(1)コに同じ。
(3)設計企業の参加資格要件代表企業、構成
企業又は協力企業のうち、1(5)アに掲げる調
査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」
という。)は、次のアからエまでの要件を満た
さなければならない。ただし、調整マネジメ
ント業務(設計段階)のみを実施する者はこ
の限りでなく、次のイ又は事業監理業務の実
績を有する者若しくは2(4)に掲げる工事企業
の参加資格要件イを満足する者であれば良い
ものとする。
ア近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度土木関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。(会社更
生法に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の
決定後、近畿地方整備局長が別に定める手
続に基づき一般競争(指名競争)参加資格
の再認定を受けていること。)
イ次のいずれかの実績を有すること。ただ
し、国、特殊法人等、地方公共団体、地方
公社、公益法人又は大規模な土木工事を行
う公益民間企業が発注した業務で、平成27
年度以降公示日までに完了した業務(発注
者から直接請け負った者として実施した業
務)とする。
(ア)電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(イ)電線共同溝の基本(概略・予備)設計
務業
※共同企業体の構成員としての実績は出
資比率が20%以上であること。
ウ次に掲げる基準を満たす管理技術者を配
置できること,
(ア)管理技術者は次のいずれかの資格を有
すること。
a技術士(総合技術監理部門:建設-
道路、建設部門:道路)
b国土交通省登録技術者資格(施設分
野:道路-業務:計画・調査・設計)
c土木学会認定技術者(特別上級土木、
上級土木、1級土木)(設計)
(イ)次のいずれかの実績を有すること。た
だし、国、特殊法人等、地方公共団体、
地方公社、公益法人又は大規模な土木工
事を行う公益民間企業が発注した業務
で、平成27年度以降公示日までに完了し、
引渡済みの業務の実績を有する者とす
る。また、上記の期間に1年以上の産前・
産後・育児休業、介護休業及び傷病休業
(以下「長期休暇」という。)を取得した
( 11/21.62
場合は、長期休暇期間に相当する期間を
実績として求める期間に加えることがで
きる。なお、実績として求める期間に加
える場合、期間は年単位とし、1年未満
は切り捨てとする。
a電線共同溝の実施(詳細)設計業務
b電線共同溝の基本(概略・予備)設
務業務
(ウ)外国資格を有する技術者(わが国及び
WTO政府調達協定締約国その他建設市
場が開放的であると認められる国等の業
者に所属する技術者に限る。)について
は、あらかじめ技術士相応又はRCCM
相当との旧建設大臣認定(建設経済局)
又は国土交通大臣認定(総合政策局又は
土地・建設産業局)を受けている必要が
ある。なお、参加表明書等の提出期限ま
でに当該認定を受けていない場合にも参
加表明書等を提出することができるが、
この場合、参加表明書等提出時に当該認
定の申請書の写しを提出するものとし、
当該業者が指名されるためには競争参加
資格確認結果の通知の日までに大臣認定
を受け、認定書の写しを提出しなければ
ならない。
エ上記イ、ウの(イ)の実績として挙げた業務
実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務
局開発建設部(いずれも開発建設部関係事
務所を含み、港湾空港関係を除く。)が発注
した業務に係る実績である場合にあって
は、業務評定点が60点未満のものは、実績
として認めない。
オ参加表明書等の提案内容に記載した配置
予定技術者の配置ができなくなった場合
は、第二次審査提出書類の提出前において
は、以降の手続きに参加をしないもしくは
直ちに辞退を行うこと。また、落札者決定
までの期間においては、直ちにその旨を3
(1)に記載の担当部局まで通知すること。万
-これらの行為を行わずに入札した者に対
しては、指名停止措置要領に基づく指名停
止を行うことがある。
(4)工事企業の参加資格要件代表企業、構成
企業又は協力企業のうち、1(5)イに掲げる工
事業務を実施する者(以下「工事企業」とい
う。)は、次のアからウまでの要件を満たさな
ければならない。調整マネジメント業務(工
事段階)、本事業で整備する施設の所有権移
転業務を実施する者はこの限りでなく、次の
イの要件又は2(3)に掲げる設計企業の参加資
格要件イを満たせば良いものとする。
ア近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度一般競争(指名競
争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工
事若しくは「一般土木工事」に認定され
ている者であること。(会社更生法(平成14
年法律第154号)に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者、又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、近畿地方整備局長
が別に定める手続きに基づく一般競争(指
名競争)参加資格の再認定を受けているこ
と。)
イ平成22年度以降に元請けとして、下記の
条件を満足する同種工事を施工した実績を
有すること。甲型共同企業体構成員として
の実績は、出資比率が20%以上の場合のも
の、乙型共同企業体構成員としての実績は、
出資比率にかかわらず各構成員が施工を
行った分担工事のものに限る。また、事業
協同組合構成員の実績は認められない,
(ア)電線共同溝又は情報ボックス若しくは
電線類の地中化工事の施工実績
(イ)供用中の道路法上の道路(国道・都道
府県道・市町村道のいずれか)で、交通
規制を伴う工事の施工実績
(ウ)上記(ア)、(イ)は同一工事の施工実績を有
すること。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府
沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関
係事務所を含む。)の発注した工事に係る実
績である場合にあっては、評定点が65点未
満のものは、実績として認めない。また、
低入札工事にあっては工事成績評定点が70
点未満でないことで実績とする。
ウ次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者(以下「配置予定技術者」とい
う。)を当該業務に専任で配置できること。
なお、第一次審査資料の提出時に配置予定
技術者の候補者を特定できない場合は、複
数の候補者とすることができるが、下記の
基準を満たすことが確認できない候補者が
いた場合は、その候補者以外の者を配置予
定技術者とすることで競争参加資格を認め
るものとする。
(ア)次に掲げる資格を有する配置予定技術
者であること。
(監理技術者を配置する場合)
a1級土木施工管理技士。
b1級建設機械施工管理技士
c技術士建設部門、農業部門(農業
土木、農業農村工学)、森林部門(森
林土木)、水産部門(水産土木)、総合
技術監理部門(建設、農業土木、農業
農村工学、水産土木、森林土木)
d1級土木施工管理技士と同等以上の
資格を有するものと国土交通大臣が認
定した者。国土交通大臣が認定した者
とは、指定建設業7業種に関して、過
去に特別認定講習を受け、同講習の効
果評定に合格した者、もしくは国土交
通大臣が定める考査に合格した者をい
う。
(主任技術者を配置する場合)
a1級又は2級土木施工管理技士(種
別は「土木」に限る。)
b1級又は2級建設機械施工管理技士
c技術士建設部門、農業部門(農業
土木、農業農村工学)、森林部門(森
林土木)、水産部門(水産土木)、総合
技術監理部門(建設、農業土木、農業
農村工学、水産土木、森林土木)
d1級土木施工管理技士と同等以上の
資格を有するものと国土交通大臣が認
定した者。国土交通大臣が認定した者
とは、指定建設業7業種に関して、過
去に特別認定講習を受け、同講習の効
果評定に合格した者、もしくは国土交
通大臣が定める考査に合格した者をい
う。
(イ)平成22年度以降に元請けとして、同種
工事(2(4)イに掲げる工事)の経験を有
する者であること(甲型共同企業体構成
員としての経験は、出資比率が20%以上
の場合のもの、乙型共同企業体構成員と
しての経験は、出資比率にかかわらず各
構成員が施工を行った分担工事のものに
限る。また、事業協同組合構成員の経験
は認められない。)。
・上記の期間に長期休暇を取得した場合
は、長期休暇期間に相当する期間を経
験として評価する期間に加えることが
できる。なお、長期休暇を取得した期
間に相当する期間を、経験として評価
する期間に加える場合、期間は年単位
とし、1年未満は切り捨てとする。
・同種工事の経験が、国土交通省大臣官
房官庁営繕部、各地方整備局、北海道
開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発
建設部発注の工事(いずれも港湾空港
関係を除く。)である場合は、工事成績
評定点が65点未満でないことで経験と
する。
・低入札工事にあっても同様に工事成績
評定点が65点未満でないことで経験と
する。
・同種工事の経験として記載した工事の
工期に対して従事期間が短い場合につ
いては、明示した同種工事の経験を満
たしていることが証明できる資料(最
終の実施工程表等)を提出すること。
(ウ)配置予定技術者にあっては、参加表明
書提出期限日以前に3ヶ月以上の直接的
かつ恒常的な雇用関係が必要である。
(エ)配置予定技術者は、建設業法第7条第
2号及び第15条第2号に定められた技術
者(営業所専任技術者)でないこと。
(オ)監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
(カ)上記(ア)から(オ)までについて確認出来る
書類を添付すること。その添付がされな
い場合は、本競争に参加できないことが
ある。
08(各171號製罐轉迎出會)(岸日調等日乙1日62171號電話)1111111111111111日11111号号))1)))0)0)000)0))01)0)11111)1111)))111)101号
(キ)配置予定技術者については、同一の技
術者を重複して他の工事等の候補者とす
ることは差し支えないが、他の工事等を
落札したこと及びその他やむを得ない理
由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退
職等)により、配置予定技術者を当該工
事業務の現場に配置できなくなった場合
は、入札前においては直ちに入札の辞退
を行うこと。万一これらの行為を行わず
に入札した者に対しては、指名停止措置
要領に基づく指名停止を行うことがあ
る。また、入札後から落札者の決定前に
おいて他の工事等を落札したこと及びそ
の他のやむを得ない理由(死亡、傷病、
出産、育児、介護、退職等)により、配
置予定技術者を当該工事業務に配置でき
なくなった場合は、直ちにその旨を3(1)
の担当部局に通知すること。万一落札者
の決定までに当該通知を行わなかった者
に対しては、指名停止措置要領に基づく
指名停止を行うことがある.
(5)工事監理企業の参加資格要件代表企業、
構成企業又は協力企業のうち、1(5)ウに掲げ
る工事監理業務を実施する者(以下「工事監
理企業」という。)は、次の要件を満たさなけ
ればならない。
ア近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度土木関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。
イ平成27年度以降に、道路工事に関する工
事監督支援業務の実績を有すること。なお、
当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部(開発建設部関係事務所
を含む。)の発注した業務に係る実績である
場合にあっては、評定点が60点未満のもの
は、実績として認めない。
(6)維持管理企業の参加資格要件代表企業、
構成企業又は協力企業のうち1(5)エに掲げる
維持管理業務を実施する者(以下「維持管理
企業」という。)は、次のアからウまでの要件
を満たさなければならない。ただし、点検業
務のみを実施する者は次のア及びイの要件
を、補修業務のみを実施する者は次のウの要
件を満たせば良いものとする。また、調整マ
ネジメント業務(維持管理段階)のみを実施
する者はこの限りでなく、2(2)に掲げる応募
者共通の参加資格要件を満たせば良いものと
する。
ア近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度土木関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。なお,
当該一般競争(指名競争)参加資格を認定
されていない者は開札日までに認定を受け
ること。
イ平成27年度以降に完了した、国及び地方
公共団体発注による道路構造物保守点検業
務の実績を有していること。
ウ近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度一般競争(指名競
争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工
事」若しくは「維持修繕工事」の認定を受
けていること。
3入札手続等
(1)担当部局国土交通省近畿地方整備局総務
部契約課契約第二係
住所:540-8586大阪府大阪市中央区大手
前3-1-41大手前合同庁舎8階
TEL:06-6942-1141
FAX:06-6943-7834
Mail:kkr-keiyaku-renraku@mlit.go.jp
(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間令和7年9月12日から令和7年12
月4日まで。
交付場所及び方法国土交通省近畿地方整備
局ホームページにて交付する。なお、本入
札公告及び入札説明書については、上記3
(1)で書面により交付する。
(3)第一次審査資料の受付
提出期間令和7年9月12日から令和7年10
月10日までの「行政機関の休日に関する法
律(昭和63年法律第31号)第1条1項に規
定する行政機関の休日(以下「休日」とい
う。)を除く毎日、午前9時15分から午後6
時00分まで。ただし、提出締切最終日は正
午までとする。
提出場所3(1)の担当部局
提出方法持参すること。郵送又は電送によ
る提出は認めない。
提出書類「国道1号上鳥羽南電線共同溝P
FI事業様式集及び記載要領(以下「様
式集」という。)(添付3)に従い作成する
こと。
(4)入札書及び第二次審査提出書類の提出
提出期間令和7年12月4日までの休日を除
く毎日、午前9時15分から午後6時00分ま
で。ただし、提出締切最終日は正午までと
する。
提出場所3(1)の担当部局
提出方法持参すること。郵送又は電送によ
る提出は認めない。
提出書類「様式集」(添付3)に従い作成す
ること。なお、賃上げの実施に関する評価
で加点を希望する場合は、下記アのとおり。
ア賃上げの実施に関する評価
(ア)本評価項目で加点を希望する入札参加
者は、「様式集(添付3)の様式F-1又
はF-2の「従業員への賃金引上げ計画
の表明書(以下「表明書」という。)を提
出すること。表明書は加点を希望する案
件ごとに作成する必要はなく、提出する
際は表明書の写しで良い。なお、応募グ
ループが加点を受けるには各構成員によ
る表明が必要である。また、中小企業等
については、表明書と合わせて直近の事
業年度の「法人税申告書別表1」を提出
すること。なお、「中小企業等」とは、法
人税法(昭和40年法律第34号)第66条第
2項又は第3項に該当する者のことをい
う。ただし、同条第5項に該当するもの
は除く。「大企業」はそれ以外の者のこと
をいう。
(イ)なお、経年的に本評価項目によって加
点を受けようとする場合、事業年度単位
か暦年単位かの選択を前年度又は前年か
ら変えることによって、前年度等に加点
を受けるために表明した期間と、当該年
度等に加点を受けるために表明した期間
が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受
ける期間との間に不整合が生じることの
ないよう、賃上げ表明を行う期間は、前
年度等に加点を受けるために表明した期
間と重ならない期間とすること。
(ウ)賃上げの実施に関する評価項目で加点
を受けた落札者に対しては、落札者が提
出した表明書により表明した率の賃上げ
を実施したかどうか、当該落札者の事業
年度等が終了した後、速やかに契約担当
官等が確認を行う。本評価項目で加点を
受けた落札者は、以下に示す書類を事業
年度等が終了した後、以下に定める期限
までに提出すること。
a事業年度単位での賃上げを表明した
場合
(a)確認方法:賃上げを表明した事業
年度とその前年度の「法人事業概況
説明書」(添付11)の「「10主要科目」
のうち「労務費」、「役員報酬」及び
「従業員給料」の合計額(以下「合
計額」という。)を「4期末従業員等
の状況」のうち「計」で除した金額
を比較することにより行う。なお、
中小企業等にあっては「合計額」で
比較を行う。
(b)提出書類:賃上げを表明した事業
年度及びその前年度の「法人事業概
況説明書」。
(c)提出期限:賃上げ実施期間終了月
の月末から3か月以内とする。ただ
し、次に掲げる場合には、それぞれ
に定める期限とする。
・法人事業概況説明書を提出する場
合であって、法人税法(昭和40年
法律第34号)第75条の2の規定に
より、法人税申告書等の提出期限
の延長を行う場合は、同条の規定
により延長された法人税申告書等
の提出期限
・事業年度の開始時よりも前の賃上
げを実施したときから1年間を賃
上げ実施期間とする場合は、事業
年度終了月の月末から3か月以内
p.28 / 3
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近畿地方整備局による事業応募資格要件及び参加資格要件に関する告示等 - 第28頁
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関係が確認できる文書

R7/2/12水質常時観測システム機器購入に関する一般競争入札公告(近畿地方整備局)同一発注機関近畿地方整備局R7/1/29大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事の入札公告(3件)同一発注機関近畿地方整備局R7/1/21奥瀞道路(3期)3号橋上部工事の一般競争入札公告(4件)同一発注機関近畿地方整備局R7/1/17近畿地方整備局 軽油(免税)購入(バージ)一般競争入札公告同一発注機関近畿地方整備局R7/1/16近畿地方整備局 和歌山港湾事務所 軽油(免税)購入に関する入札公告同一発注機関近畿地方整備局R7/1/16堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(第2工区)の入札公告(3件)同一発注機関近畿地方整備局
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