法律令和7年9月12日

社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定を公布する法律

掲載日
令和7年9月12日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号条約第九号
署名者内閣総理大臣石破茂

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社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定を公布する法律

令和7年9月12日|p.2

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令和7年9月12日 金曜日 官 報 (号外第206号)
(3)この協定は、効力発生前に給付を受ける権利を確立させるものではない。この協定の実施に当
たっては、この協定の効力発生前の保険期間等についても考慮する。この協定の効力発生前に第
七条1に規定する派遣を開始した者については、この協定の効力発生の日に派遣の期間が開始し
たものとみなす。(第二十六条関係)
(4)この協定は、両締約国が、効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に
通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。いずれの締約国も、
外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面によりこの協定の終了の通告を行うことができ、
この協定は、終了の通告が行われた月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。(第二十七条、
第二十八条関係)
-----------------
条約
社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月十二日
条約第九号
社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定
日本国及びオーストリア共和国は、
社会保障の分野における両国間の関係を規律することを希望して、
内閣総理大臣石破茂
次のとおり協定した。
第一部 総則
第一条定義
この協定の適用上、
24 「一方の締約国」 及び 「他方の締約国」とは、 文脈により、 日本国又はオーストリア共和国を
いう。
(1)「オーストリア」とは、オーストリア共和国をいう。
(()「法令」とは、次のものをいう。
日本国については、次条2に掲げる日本国の制度に関する日本国の法律及び規則
オーストリアについては、次条1に掲げる社会保障の各部門に関する法律、規則及び実施細則
(1)「国民」とは、次の者をいう。
日本国については、 日本国の国籍に関する法律にいう日本国民
オーストリアについては、オーストリアの市民
(2)「権限のある当局」とは、次のものをいう。
日本国については、 次条2に掲げる日本国の制度を管轄する政府機関
オーストリアについては、オーストリアの法令の運用を管轄する連邦大臣
(1)「実施機関」とは、次のものをいう。
日本国については、次条2に掲げる日本国の制度の実施に責任を有する保険機関(その連合組
織を含む。)
オーストリアについては、 問題となっている事項の対処につき適用される法令に基づいて権限
を有する機関
(2)「保険期間」とは、次の期間をいう。
日本国については、日本国の法令のうち次条24に規定する日本国の年金制度に関するものに
よる保険料納付期間及び給付を受ける権利の確立に際し当該法令に基づいて考慮されるその他の
期間。ただし、社会保障に関する他の協定であってこの協定と同種のものにより、当該法令によ
る給付を受ける権利を確立するために考慮することとされた期間は、含めなto00
オーストリアについては、保険料納付期間又は関連する法令により保険期間と同等のものと認
められる限りにおいて保険料納付期間として取り扱われる期間
(ロ) 「給付」とは、一方の締約国の年金制度の下での年金その他の現金給付をいう。
2この協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、適用される法令において与えら
れている意味を有するものとする。
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社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定を公布する法律 - 第2頁
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