社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(九)
令和7年9月12日|p.1
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
〔条約〕
◦社会保障に関する日本国とオースト
リア共和国との間の協定(九)
彗星
〔その他告示〕
◦社会保障に関する日本国とオースト
リア共和国との間の協定の効力発生
に関する件(外務三四八)
({
〔公告〕
諸事項
1月号17号1日
裁判所
破産、免責関係
({
特殊法人等
令和六事業年度財務諸表(独立行政
法人国立女性教育会館・独立行政法
人勤労者退職金共済機構)、独立行
政法人農畜産業振興機構令和六事業
年度決算、令和七年浄化槽設備士試
験合格者、令和六事業年度全国健康
保険協会の財務諸表、日本弁護士連
合会裁決、独立行政法人都市再生機
構、上地家屋調査士名簿登録等、日
本弁護士連合会懲戒処分関係四〇
19.4
総本号で公布された法令のあらまし
社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(条約第九号)(外務省)
この協定は、日本国とオーストリアとの間で年金制度、医療保険制度等への強制加入に関する法令
こついて適用の調整を行うとともに、両国での保険期間の通算によりそれぞれの国における年金を受
給する権利を確立し、もって両国間の人的交流・経済交流の促進を図ることを目的とするものであり
その概要は、次のとおりである。
総則
(1)この協定の対象は、日本国については、年金制度に関し、国民年金及び厚生年金保険とし、医
療保険制度に関し、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公
務員等共済組合法,私立学校教職員共済法及び高齢者の医療の確保に関する法律により実施され
る医療保険制度とし、並びに雇用保険制度に関し、失業等給付に関する雇用保険制度とする。オー
ストリアについては、年金保険、疾病保険,災害保険及び失業保険に関する制度とする。(第二条
関係)
(2)この協定は、一方の締約国又は両締約国の法令の適用を受けている者又は受けたことがある者
等について適用する。第三条に規定する者であって一方の締約国内に通常居住するものは、当該
一方の締約国の法令の適用に際し、当該一方の締約国の国民と同等の待遇を受ける。第三条、第
四条関係)
適用法令に関する規定
(1)一方の締約国内で就労する者については、当該一方の締約国の法令のみを適用する。(第六条関
係)
(2)年金制度に関し、被用者又は自営業者が一時的に相手国において就労する場合には、当該被用
者については、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)の期間が五年を超えない場合に自国
の法令のみを適用することとし、当該自営業者については、その居住国の法令のみを適用する。(第
七条関係)
(3)両締約国の権限のある当局等は、第六条から第九条までの例外を認めることについて合意する
ことができる。(第十条関係)
給付に関する規定
(1)一方の締約国の年金を受給する権利を取得するために必要とされる期間の計算に際して、当該
一方の締約国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、他方の締約国の法令による保険
期間を考慮すること等を定める。(第十三条、第十五条関係)
(2)給付の額の計算については、それぞれの国内法の規定に従い、保険期間に応じた額を支給する
こと等を定める。(第十四条、第十七条関係)
4雑則
(1)一方の締約国の権限のある当局等から他方の締約国の権限のある当局等に伝達された個人に関
する情報は、この協定等を実施する目的のためにのみ使用し、個人情報の秘密の保護のための法
律及び規則により保護される。(第二十三条関係)
(2)この協定の解釈等についての意見の相違は、両締約国間の協議により解決する。(第二十四条関
係)