保険業法に基づく責任準備金の積立方式等の改正に関する告示
令和7年9月5日|p.5
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法規的告示
○金融庁告示第九十号
保険業法 (平成七年法律第百五号) 第百十六条第二項 (同法第百九十九条において準用する場合を
含む。)の規定に基づき、保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定め
るものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき
係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適
用する。
令和七年九月五日
金融庁長官伊藤豊
令和十年九月五日金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
改正後
改 正 前
1・2略」
3前二項の定めるところにより計算した保
10
険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれ
の契約者価額を下回る場合に14、当該契約
者価額をもって保険料積立金又は払戻積立
金とする。ただし、マーケット・13リュー
アジャストメント(保険契約の解約により
保険契約者に払い戻される返戻金 (以下こ
[1・2同上]
3前二項の定めるところにより計算した保
険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれ
の契約者価額を下回る場合には、 当該契約
者価額をもって保険料積立金又は払戻積立
金とする。
の項において「解約返戻金」という。)の額
の計算に際して、運用対象資産の契約時と
解約時の金利差によって生ずる時価変動額
に基づく調整を加える仕組みをtoう。以下
この項において同じ。)を有する保険契約を
基礎とする区分 (保険金、 返戻金その他の
給付金 (第十項、 第十三項及び第十四項に
おいて「保険金等」という。)の額を表示す
る通貨の種類ごとに、保険契約のキャッ
シュ・フローの特性に応じて区分された保
険契約の集合をいう。以下この項において
同じ。)が、次に掲げる要件の全てを満たす
場合には、当該区分に属する保険契約(令
和八年四月一日以降締結する保険契約のう
ち、マーケット・バリュー・アジャストメ
ントが適用されているものに限る。以下こ
の項において同じ。)にあっては、 解約返戻
金の額に基づき計算した契約者価額を保険
料積立金としないことができる。
二区分に対応する資産(売買目的有価証
券を除く。以下この項において同じ。)の
時価が、当該区分に属する保険契約の
マーケット・バリュー・アジャストメン
トによる調整及び解約控除額(解約返戻
金の額の計算に際して、 契約者価額から
控除する金額をいう。)を反映した後の契
約者価額を上回ること。
二 区分に対応する資産の全体金利感応度
(全ての年限の金利を一定の水準変動さ
せた場合における資産又は負債のキャッ
シュ・フローに基づいて算出された現在
価値の増減額をいう。以下この号におい
て同じ。)を、 当該区分に属する保険契約
の全体金利感応度で除した値が〇・九以
上一・一以下であること。ただし、新た
な区分(既存の区分に属する保険契約と
通貨の種類又はキャッシュ・フローの特
性が異なる保険契約を区分するものに限
る。 次号口において同じ。)を設定する場
合にあっては、その設定の後十事業年度
を経過するまでの間は、当該除した値を
〇・八以上一・二五以下とすることがで
きる。
[号を加える。]
[号を加える。]