府省令令和7年9月5日

国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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令番号国家公安委員会規則第十六号
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

令和7年9月5日|p.4

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○国家公安委員会規則第十六号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項
及び第六項の規定に基づき、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推
進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
規則
令和七年九月五日
国家公安委員会委員長坂井学
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行
規則の一部を改正する規則
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(平成十五年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規
定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを加える。
改 正 後
第四条〔114略〔
改 正 前
(申請等の手続)
第四条[1~4同上]
[項を加える。]
(申請等の手続)
第四条[1~4略]
5国家公安委員会又は警察庁長官は、第一
項の規定により申請等を行う者が、第二項
に規定する事項を入力する場合において、
当該申請等を行う者の定款に記載された事
項をインターネットを利用して公衆が閲覧
することができる状態に置いている場合で
あって、国家公安委員会又は警察庁長官が
当該事項を確認するために必要な事項を当
該申請等に併せて入力するときは、当該申
請等について規定した法令の規定にかかわ
らず、当該定款に記載された事項の入力を
要しないこととすることができる。
6法令の規定に基づき同一内容の書面等を
数通必要とする申請等を行う者が、第一項
及び第二項の規定に基づき当該数通の書面
等のうち一通に記載されている事項又はこ
れらに記載すべき事項を入力した場合は、
その他の同一内容の書面等に記載されてい
る事項又はこれらに記載すべき事項が入力
されたものとみなす。
5
5法令の規定に基づき同一内容の書面等を
数通必要とする申請等を行う者が、第一項
の規定に基づき当該数通の書面等のうち一
通に記載されている事項又はこれらに記載
すべき事項を入力した場合は、その他の同
一内容の書面等に記載されている事項又は
これらに記載すべき事項が入力されたもの
とみなす。
別表第一(第一条関係)
都道府県県
[略]
[略]
[略]
沖縄
沖縄
空港名
1/
[略]
[略]
11
別表第一(第一条関係)
都道府島県
[同上]
[同上]
空港名
[同上]
新|
[同上]
〔同上]
新石垣
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
読み込み中...
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 - 第4頁
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