政令令和7年9月3日
建築基準法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
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政令第三百十号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百
一号)第三十五条及び第三十五条の二(これらの
規定を同法第八十七条第三項において準用する場
合を含む。)、第三十六条、第八十六条の七第一項
並びに第九十七条の六の規定に基づき、この政令
を制定する。
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三
十八号)の一部を次のように改正する。
第百十二条第八項及び第九項中「部分で」の下
に「、国土交通大臣が定める基準に従い」を加え、
「造つた」を「造ることその他これに準ずる措置
が講じられた」に改め、同条第十一項第一号中「部
分で」の下に「、国土交通大臣が定める基準に従
い、」を加え、「造つた」を「造ることその他これに
準ずる措置が講じられた」に改め、同条第十四項
第一号中「当該」を「国土交通大臣が定める基準
に従い、当該」に、「が準不燃材料でされ」を「を
準不燃材料でし」に、「が準不燃材料で造られた」
を「を準不燃材料で造ることその他これに準ずる
措置が講じられた」に改める。
第百十四条第三項第二号中「の基準」を「に掲
げる基準」に、「もの」を「建築物」に改め、同項
中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を
加える。
三その各室及び各通路(避難上及び延焼防止
上支障がないものとして国土交通大臣が定め
る室及び通路を除く。)について、壁(床面か
らの高さが一・二メートル以下の部分を除
く。)及び天井(天井がない場合においては、
屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台そ
の他これらに類する部分を除き、天井がない
場合においては小屋組を含む。)の仕上げ、排
煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に
関し避難上及び防火上支障がないものとして
国土交通大臣が定める基準に適合する建築物
第百十六条の二第一項第二号中「天井から下方
八十センチメートル以内の距離」を「壁(床面か
ら天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定
める部分に限る。)」に改め、「五十分の一」の下に
「(火災時に生ずる煙を有効に排出することがで
きるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を
用いる給気口及び排気口を有する場合にあつて
は、 排気口の開口面積、 排気口の高さ及び居室の
床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により
算出した割合)」を加える。
第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号中
「部分は」の下に「、国土交通大臣が定める基準
に従い」を、「こと」の下に「その他これに準ずる
措置を講ずること」を加える。
第百二十六条の二第一項中「垂れ壁」の下に
「又ははり」を加え、「不燃材料で造り、又は」を
「、準耐火構造であるもの(その下端から床面ま
での垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣
の定める距離以上であるものに限る。)又は不燃材
料で造り、若しくは」に改める。
第百二十六条の三第一項第二号中「排煙設備」
を「排煙機を設ける排煙設備」に改め、同項第三
号中「の上部(天井から八十センチメートル(た
けの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートル
に満たないときは、その値)以内の距離にある部
分をいう」を「(床面から天井までの垂直距離に応
じて、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を
有効に排出することができるものとして国土交通
大臣が定める部分に限る」に改め、同条第二項中
「として」を「として、」に改め、「用いる」の下に
「もの又は国土交通大臣の認定を受けた」 を加え
る。
第百二十八条の二第一項中「を除く。)に幅員が
三メートル以上の」を「その他避難上及び消火上
支障がないものとして国土交通大臣が定める部分
を除く。)に避難上及び消火上有効なものとして国
土交通大臣が定める基準に適合する」に改め、同
項ただし書を削り、同条第二項中「を除く。)に幅
員が三メートル以上の」を「その他避難上及び消
火上支障がないものとして国土交通大臣が定める
部分を除く。次項において同じ。)に避難上及び消
火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準
に適合する」に改め、同条第三項ただし書中「(道
又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が三
メートル以上の」を「に同項の国土交通大臣が定
める基準に適合する」に改め、同条第四項中「前
各項」を「前三項」に改める。
第百二十八条の三の二第一号中「天井から下方
八十センチメートル以内の距離」を「壁(床面か
ら天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定
める部分に限る。)」に改め、「五十分の一」の下に
(火災時に生ずる煙を有効に排出することがで
きるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を
用いる給気口及び排気口を有する場合にあつて
は、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の
床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により
算出した割合)」を加える。
第百二十九条の三第一項第一号中「の昇降機」
の下に「(労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政
令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易り
フトを除く。第三号において同じ。)」を加える。
第百三十七条中「第百三十七条の十二第二項」
を「第百三十七条の十二第七項」に改める。
第百三十七条の二の四第一号口中「第百九条の
九」を「第百九条の十」に改める。
第百三十七条の十第一号ロ44)中「第百三十七条
の十二第九項」を「第百三十七条の十二第十四項」
に改める。
第百三十七条の十二中第九項を第十四項とし、
第二項から第八項までを五項ずつ繰り下げ、第一
項の次に次の五項を加える。
2法第三条第二項の規定により法第二十二条第
一項又は法第六十二条の規定の適用を受けない
建築物についての法第八十六条の七第一項の政
令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の
模様替については、当該建築物における屋根以
外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模
の模様替とする。
3法第三条第二項の規定により法第二十三条の
規定の適用を受けない建築物についての法第八
十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規
模の修繕又は大規模の模様替については、当該
建築物における外壁以外の部分に係る全ての大
規模の修繕又は大規模の模様替とする。
4法第三条第二項の規定により法第二十五条
(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。以下
この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規
定の適用を受けない木造建築物等についての法
第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、
大規模の修繕又は大規模の模様替については
当該木造建築物等における外壁以外の部分に係
る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とす
る。
5法第三条第二項の規定により法第二十五条
(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。)に係
る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建
築物等についての法第八十六条の七第一項の政
令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の
模様替については、当該木造建築物等における
屋根及び外壁以外の部分に係る全ての大規模の
修繕又は大規模の模様替とする。
6法第三条第二項の規定により法第二十五条
(屋根に係る部分に限る。)の規定の適用を受け
ない木造建築物等についての法第八十六条の七
第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又
は大規模の模様替については、当該木造建築物
等における屋根以外の部分に係る全ての大規模
の修繕又は大規模の模様替とする。
第百四十四条の二の二中「第百三十七条の十二
第八項」を「第百三十七条の十二第十三項」に改
める。
第百四十四条の二の三中「第百三十七条の十二
第二項」を「第百三十七条の十二第七項」に改め
る。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年十一月一日から施行す
る。ただし、第百三十七条の二の四第一号口の
改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の
適用については、なお従前の例による。
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令
をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月三日
内閣総理大臣石破茂
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