政令令和7年9月3日

建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十号)

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関国土交通省
令番号政令第三百十号
発令機関国土交通省

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建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十号)

令和7年9月3日|p.1

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建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令
第三百十号)(国土交通省)
防火区画等に係る内装に対する制限の緩和
建築物の十一階以上の部分及び竪穴部分にお
ける防火区画に係る緩和措置の適用を受ける部
分並びに避難階段及び特別避難階段の天井及び
壁の室内に面する部分の仕上げ及び下地に関す
10
る技術的基準を、国土交通大臣が定める基準に
従い、仕上げ又は下地を不燃材料又は準不燃材
料で造ることその他これに準ずる措置が講じら
れたものとすることに改める。(第百十二条、第
百二十三条関係)
小屋裏隔壁に係る制限の緩和
小屋組が木造である建築面積が三百平方メー
トルを超える建築物のうち、小屋裏の直下の天
11
井の全部を強化天井とすること又は桁行間隔十
ニメートル以内ごとの準耐火構造の隔壁の設置
を要しない建築物として、各室及び各通路につ
いて、床面からの高さが一・二メートル以下の
部分を除いた壁及び天井又は屋根の室内に面す
る部分の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構
造その他の事項に関し、避難上及び防火上支障
がないものとして国土交通大臣が定める基準に
適合する建築物を加える。(第百十四条関係)
↓3窓その他の開口部を有しない居室の判定基準
の見直し
建築基準法第三十五条及び第三十五条の二に
おいて窓その他の開口部を有しない居室に該当
三一
するものは、国土交通大臣が定めた構造方法を
19,7,77,77777
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建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十号) - 第1頁
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