政令令和6年9月27日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

本紙p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三百十号
発令機関内閣

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年9月27日|p.3

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年九月二十七日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第三百十号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第三項、第三十六条第一項及び第五十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
二十四 ポリ (オキシエチレン) = アルキルフェニルエーテル (アルキル基の炭素数が九のものに限る。第九条の表四の項において「NPE」という。)
第九条の表に次のように加える。
四 NPE水系洗浄剤
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(届出等に関する経過措置)
2 この政令の施行の日の前日において優先評価化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項に規定する優先評価化学物質をいう。)として指定されている化学物質(同条第一項に規定する化学物質をいう。以下この項において同じ。)であってこの政令による改正後の第二条第二十四号に掲げる化学物質に該当するものは、令和七年度における同法第九条第一項の規定当該規定に係る罰則を含む。)及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する優先評価化学物質とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生労働大臣武見敬三
経済産業大臣齋藤健
環境大臣伊藤信太郎
内閣総理大臣岸田文雄
府令
○内閣府令第八十三号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百六十三条第一項ただし書及び第百六十六条第二項の規定に基づき、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月二十七日
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号の細分を加える。
[報告書の提出を要しない場合]
第三十条法第百六十三条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~六略]
[報告書の提出を要しない場合]
第三十条[同上]
[一~六同上]
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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