航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和7年8月29日|p.4
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航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
総務大臣村上誠一郎
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
令和七年八月二十九日
内閣総理大臣石破茂
令和七年八月二十九日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百八号
航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の一部の施行に伴in、並びに
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条の二第二項、第四項及び第五項(これらの規定を同法附
則第八条において準用する場合を含む。)並びに第四十二条、同法附則第八条において準用する同法第
五条の二第一項並びに空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附
則第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(空港法施行令の一部改正)
第一条空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中 「第六条第一項」 を 第五条の二第一項」 に改める.
第四条の見出し中「の定義」を削り、同条中「第九条第一項」を「第五条の二第二項」に、「災害
復旧工事」を「工事」に改め、同条第四号及び第五号中「基因して」を「よつて」に改め、同条第
六号中「法第六条第一項若しくは第八条第一項に規定する工事又は同条第四項の規定による国の補
助に係る」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ国土交通大臣の設置し、 及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第六
条第一項の工事
ロ地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における法第八条第一項の工事
条第四項の規定による国の補助に係る工事
ハ国土交通大臣が法第五条の二第一項の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定工
事
第四条の次に次の一条を加える。
(特定工事等の代行に係る公示)
第四条の二法第五条の二第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。
一法第五条の二第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき当該特定工事の代行に
係る地方管理空港の名称及び区域、当該特定工事に係る施設並び11当該代行の開始の日
一法第五条の二第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき 当該特定災害
復旧工事の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定災害復旧工事に係る施設並びに当該
代行の開始の日
二法第五条の二第三項の規定により特定業務を行おうとするとき当該特定業務の代行に係る
特定空港の名称及び区域、当該特定業務に係る施設並びに当該代行の開始の日