政令令和7年8月29日

航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第三百八号
発令機関国土交通省

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航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年8月29日|p.3

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◇航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に
伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三百
八号)(国土交通省)
第1空港法施行令の一部改正
1災害復旧工事
国土交通大臣が地方公共団体に代わって施
行する特定工事の施行中に生じた災害による
工事を、災害復旧工事の対象から除く。(第四
条関係)
2特定工事等の代行に係る公示
(1)国土交通大臣が地方公共団体等に代わっ
て特定工事等を施行しようとする場合の公
示の方法を定める。(第四条の二第一項関
係)
(2)国土交通大臣が地方公共団体等に代わっ
て施行した特定工事等の全部又は一部を完
了した場合の公示の方法を定める。(第四条
の二第二項関係)
3特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災
害が生じた場合の措置
(1)国土交通大臣が地方公共団体に代わって
施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空
港用地又は排水施設等に係るものに限る。)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------
の施行中又は着手前において、更に当該施
設について地震等による災害が生じた場合
の措置を定める。 (第五条第三項関係)
(2)特定地方管理空港における特定災害復旧
工事の施行中又は着手前に災害が生じた場
合の措置について、(1)と同様とする。(附則
第五条第一項関係)
4その他
その他所要の改正を行う。
第2その他
その他所要の改正を行う。
第3施行期日
この政令は、航空法等の一部を改正する法律
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令
和七年九月一日)から施行する。(附則関係)
読み込み中...
航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第3頁
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