告示令和7年8月29日

大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件(金融庁告示第八十九号)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件(金融庁告示第八十九号)

令和7年8月29日|p.64

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附則
(適用時期)
第一条この告示は、公布の日から適用する。
(経過措置)
第二条この告示の適用の日(次項において「適用日」という。)において最終指定親会社(金融商品
取引法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。)又はその子会社等(当該最終指
定親会社の子会社(同法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)その他の当該最終指定親
会社と特殊の関係のある者をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十
九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。次項において同じ。)については、最
終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として
定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件第四条第一項第四号及び第五
号の規定は、適用しない。
2適用日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間
は、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準
として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件第四条第一項第四号及
び第五号の規定は、適用しない。
備考表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第八十九号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指
定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める
大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(令和五年金融庁告示第三十九号)の
一部を次のように改正する。
令和七年八月二十九日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を削る。
読み込み中...
大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件(金融庁告示第八十九号) - 第64頁
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