府省令令和7年8月28日

大学等における修学の支援に関する法律施行規則に基づく選考基準等の規定

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.41
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号令和元年文部科学省令第六号
省庁令和元年文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

大学等における修学の支援に関する法律施行規則に基づく選考基準等の規定

令和7年8月28日|p.41

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
へ学校教育法施行規則第百五十条第六号(同令第百八十三条において読み替えて適用する
場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日から
その在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの
ト学校教育法施行規則第百五十条第七号(同令第百八十三条において読み替えて適用する
場合を含む。)に該当する者であって、 その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達
した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
チ[略]
2略」
一・二 略」
二前項第三号に掲げる選考対象者のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基
準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。
イGPA等(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第
六号)第二条第一項第三号ハに規定するCPA等をいう。以下同じ。)がその在学する確認
大学等(前項第三号口①又は②に掲げる者にあっては、編入学等の前に在学していた確認
大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校
の適格専攻科への人学前に在学していた確認大学等を含む。口において同じ。)の学部等(別
表備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属すること。
ロ次の①及び2(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等に
おいて修得した単位数が標準単位数(別表備考第一号に規定する標準単位数をいう。以下
この号において同じ。)に満たない者にあっては、 に限る。)に該当すること。
1・[略]
四選考対象者及びその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の資産(現金及びこ
れに準ずるもの、 預貯金並びに有価証券をいう。 附則第三条を除き、 以下同じ。)の状況につ
いて、次に掲げる支給額算定基準額(令第八条の二第四項に規定する支給額算定基準額をい
う。 以下同じ。)の区分に応じ、 それぞれ次に定める要件に該当するかどうかを判定する方法
により、極めて修学に困難があると認められること
イ[略]
ロ五万千三百円以上十五万四千六百円未満次に掲げる選考対象者の区分に応じ、それぞ
れ次に定める要件
[略]
2 選考対象者のうち、公示対象学部等(大学等における修学の支援に関する法律施行規
則第十条第二項第四号イ に規定する公示対象学部等をいう。以下同じ。)に在学するも
の(①に掲げる者を除く。)選考対象者及びその生計維持者が有する資産の合計額が五
千万円未満であること。
ハ[略]
3前項第三号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に給付奨学生認定を受け
たことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別
表に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、
当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優
れていると認められることとする。
[略[
二第一項第三号口2に掲げる者確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定
専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等
4[略]
八学校教育法施行規則第百五十条第六号又は同令第百八十三条第二号に該当する者であっ
て、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に人学し
た日までの期間が二年を経過したもの
ト学校教育法施行規則第百五十条第七号又は同令第百八十三条第三号に該当する者であっ
て、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末
日より後の日であるもの
チ[同上]
2[同上]
・二[同上]
三前項第三号に掲げる選考対象者のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基
準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。
イGPA等(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第
六号)第二条第一項第三号ハに規定するCPA等をいう。以下同じ。)がその在学する確認
大学等(前項第三号ロ①又は②に掲げる者にあっては、編入学等の前に在学していた確認
大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前
に在学していた確認大学等を含む。口において同じ。)の学部等(別表備考第二号に規定す
る学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属すること。
ロ次の1及び及)2(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等に
おいて修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。
以下この号におよいて同じ。)が標準単位数(別表備考第一号に規定する標準単位数をいう。
以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、②に限る。)に該当すること。
①・・2〔同上]
四選考対象者及びその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の資産(現金及びこ
れに準ずるもの、預貯金並びに有価証券をいう。附則第三条を除き、以下同じ。)の状況につ
いて、次に掲げる支給額算定基準額(令第八条の二第四項に規定する支給額算定基準額をい
う。 以下同じ。)の区分に応じ、 それぞれ次に定める要件に該当するかどうかを判定する方法
により、極めて修学に困難があると認められること。
イ [略]
口五万千三百円以上十五万四千六百円未満次に掲げる選考対象者の区分に応じ、それぞ
れ次に定める要件
[略[
2選考対象者のうち、公示対象学部等(大学等における修学の支援に関する法律施行規
則第十条第二項三号イ に規定する公示対象学部等をいう。 以下同じ。)に在学するもの
(1)に掲げる者を除く。) 選考対象者及びその生計維持者が有する資産の合計額が五千
万円未満であること。
ハ略」
3前項第三号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に給付奨学生認定を受け
たことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別
表に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合にお(1て、
当該判定の結果、 当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しな(1ときは、特に優
れていると認められることとする。
[[同上]
一第一項第三号口2に掲げる者確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認
定専攻科への入学前に在学していた確認大学等
4[[同上]
読み込み中...
大学等における修学の支援に関する法律施行規則に基づく選考基準等の規定 - 第41頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

令和元年文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →