府省令令和7年7月31日

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
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令番号令和元年文部科学省令第六号
省庁令和元年文部科学省

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大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年7月31日|p.15-16

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(国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定)
(国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定)
第四十条令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合
第四十条令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合
とする。
とする。
一~三[略]
[~三[同上]
11選考対象者又は給付奨学生(その生計維持者(扶養親族等である者の数及び当該者に準ず
DU一選考対象者又は給付奨学生(その生計維持者(扶養親族である者の数及び当該者に準ずる
る者として文部科学大臣が定める者の数の合計が三人以上であるものに限る。)の扶養親族等
者として文部科学大臣が定める者の数の合計が三人以上であるものに、限る。)の扶養親族であ
である者又は当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるもののいずれかに該当するもの
る者又は当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるもののいずれかに該当するものを除
を除く。)が、公示対象学部等に在学する者として学資支給金の支給を受ける場合であって、
く。)が、公示対象学部等に在学する者として学資支給金の支給を受ける場合であって、令第
令第八条の二第四項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上であると
八条の二第四項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上であるとき、
き。
五選考対象者又は給付奨学生(その生計維持者(扶養親族等である者の数及び当該者に準ず
五選考対象者又は給付奨学生(その生計維持者(扶養親族である者の数及び当該者に準ずる
る者として文部科学大臣が定める者の数の合計が三人以上であるものに限る。)の扶養親族等
者として文部科学大臣が定める者の数の合計が三人以上であるものに限る。)の扶養親族であ
である者及び当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるもののいずれかに該当するもの
る者又は当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるもののいずれかに該当するもの11限
に限る。)及びその生計維持者の有する資産の合計額が五千万円以上三億円未満であるとき。
る。)及びその生計維持者の有する資産の合計額が五千万円以上三億円未満であるとき。
2 [略]
2]
[同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
後後
(子に類する者)
(子に類する者)
第一条の二 法第二条第三項の文部科学省令で定める者は、 第十条第四四項に規定する生計維持者
第一条の二法第二条第三項の文部科学省令で定める者は、第十条第四項に規定する生計維持者
(以下この条において単に「生計維持者」という。)の扶養親族等(大学等における修学の支援
(以下この条において単に 「生計維持者」 という。)の扶養親族 (大学等における修学の支援に
に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号。以下「施行令」という。)第二条第二項ただし
関する法律施行令(令和元年政令第四十九号。以下「施行令」という。)第二条第二項に規定す
書に規定する授業料等減免実施年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定
る授業料等減免実施年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町
による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る生計維持者の扶養
村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る生計維持者の扶養親族(当該
親族又は特定親族(同項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日の属する年の前年
の合計所得金額が九十五万円以下である者に限る。以下この条において同じ。)(当該生計維持
者が、 同日におよいて同法の施行地に住所を有しない.場合にあっては、これらに準ずる者として
適切と認められる者)である者をいい、その者を自己の扶養親族又は特定親族としている生計
維持者の年長者である者(生計維持者のいずれかの子である者を除く。)及び生計維持者のいず
れかの尊属である者を除く。以下同じ。)である者(生計維持者のいずれかの子を除く。)及び当
該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるものとする。
第十条[略]
2前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一・二[略]
二選考対象者のうち法第四条第一項第一号の認定事由に該当する者として減免認定を受けよ
うとするものにあっては、次のいずれにも該当するかどうかを判定する方法により、当該認
定事由に該当する者であると認められること。
イ当該選考対象者が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生計維持者に係る法
第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれかに該当する者であること、
口当該選考対象者の生計維持者の扶養親族等である子の数及び当該生計維持者に係る法第
二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人以上であること。
ハ[略]
四[略]
3~7[略]
p.15 / 2
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大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第15頁
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