府省令令和7年8月28日

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号平成十六年文部科学省令第二十三号
省庁平成十六年文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正

令和7年8月28日|p.37

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号)
備考 表中の[]の記載は注記である。
(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正)
第六条独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこればに対応するもの
を掲げてisなし12ものは、これを加える。
IE
後後
(認定のための選考)
第二十条〔略]
2前項の認定は、学資の貸与又は支給を受けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号
のいずれかに該当する者でなければ、 行ってはならな(1000
[略]
二出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四四の表の家族滞
在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、 次のいずれにも該当するもの
17〔略〕
ロ本邦において、 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、
義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は
修了した者であって、 次のいずれかに該当するもの
(1)[略]
(2)学校教育法施行規則(昭和二)十一二年文部省令第十一号)第百五十条第五号から第六号
まで又は同令第百八十三条の規定により読み替えて適用する同令第百五十条第六号に該
当する者
11[略]
三~五 [略]
3 [略]
(認定のための選考)
第二十条[同上]
2前項の認定は、学資の貸与又は支給を受けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号
のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。
一[同上]
一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四四の表の家族滞
在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれinも該当するもの
イ [同上]
ロ本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、
義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は
修了した者であって、次のいずれかに該当するもの
[同上][同上]
(2)一学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条第五号から第六号
まで又は第百八十三条第二号に該当する者
ハ[同上]
三~五[同上]
3 [同上]
[略]
一号及び第二十三条
第二項第一号
第二++二条第二項第
高等学校(旧盲学校
等の高等**1019
む。)、高等専門学校、
大学、大学院又は専
修学校の高等課程、
専門課程若しくは専
攻科
職業能力開発短期大学
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[同上]
第二十一二条第二項第
一号及び第二十三条
第二項第一号
高等学校(旧盲学校
等の高等**1019
む。)、高等専門学校、
大学、大学院又は専
修学校の高等課程若
しくは専門課程
職業能
)
学学
期(
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
読み込み中...
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正 - 第37頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

平成十六年文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →