府省令令和7年8月28日

文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.36
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令番号平成十六年文部科学省令第二十三号
省庁平成十六年文部科学省

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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正

令和7年8月28日|p.36

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る。)、高等専門学校の課程(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。)、高等専門学校の専攻
科の課程、専修学校の特定専門課程(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程を
いう。第六十六条の七において同じ。)並びに専修学校の専攻科の課程とする。
第六十六条の七 免許法別表第一 備考第五号口の規定により認定課程を有する大学が免許状の授
与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単
位は、幼稚園教諭の普通免許状にはあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、小学
校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状にあつては教科に関する専門的事項に関する科目
の単位とし、 次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類
に応じ、 第三欄に掲げる単位数を限度とする。
る。)、高等専門学校の課程(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。)、高等専門学校の専攻
科の課程並びに専修学校の専門課程(同法第百三十二条に規定するものに限る。)とする。
第六十六条の七 免許法別表第一備考第五号口の規定により認定課程を有する大学が免許状の授
与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単
位は、 幼稚園教諭の普通免許状にあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、 小学
校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状に、あつては教科に関する専門的事項に関する科目
の単位とし、 次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類
に応じ、 第三欄に掲げる単位数を限度とする。
第七条の二 職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者が法第十四条
第一項の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適
用については、、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第
四欄に掲げる字句とする。
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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正 - 第36頁
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