政府調達令和7年8月27日

令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事(一般競争入札)

掲載日
令和7年8月27日
号種
政府調達
原文ページ
p.19 - p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月27日発行の官報(政府調達 第159号)に掲載された政府調達・入札公告です。中国地方整備局による「西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事」の入札公告。掲載ページ: p.19 - p.20。

抽出された基本情報
調達機関中国地方整備局出典: p.19 - p.20 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事出典: p.19 - p.20 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.19 - p.20 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事(一般競争入札)

令和7年8月27日|p.19-20

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年8月27日
支出負担行為担当官
中国地方整備局長杉中洋一
◎調達機関番号020◎所在地番号34
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下
部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案
件)
(3)工事場所広島県広島市中区加古町~中区
舟入中町地内
(4)工事内容工事延長L=140m
橋梁下部1式
工場製作工1式
道路土工1式
ケーソン設備工1式
RC橋脚工(P36L橋脚)1式
小断面ニューマチックケーソン基礎工
1式
RC橋脚工(P36R橋脚)1式
小断面ニューマチックケーソン基礎工
1式
RC橋脚工(P37L橋脚)1式
小断面ニューマチックケーソン基礎工
1式
RC橋脚工(P37R橋脚)1式
小断面ニューマチックケーソン基礎工
1式
構造物撤去工1式
仮設工(指定仮設)1式
遮断防護工1式
施工ヤード工1式
仮設工(任意仮設)1式
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事であり、発注者が示した工
事完了期限日までの間で、受注者は工期の始
期及び終期を任意に設定できる。なお、受注
者は、契約を締結するまでの間に、別記様式
37により、工期の始期及び終期を通知するこ
1.
00 2 2 月 月 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100000000000000000000000000000000000000000000000000
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者
を配置することを要しない。また、現場に搬
入しない資材等の準備を行うことができる
が、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着
手を行ってはならない。なお、余裕期間内に
行う準備は受注者の責により行うものとす
る.
全体工期:契約締結日の翌日から令和9年7
月30日まで(但し、令和8年4月1日(工
事開始期限日)までを工期の始期とするこ
と)
(6)使用する主要な資機材生コンクリート約
3千鋼材(棒鋼)約5百トン鋼材(棒
鋼除く)約1百トン
(7)工事実施形態
1)本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式(技術提案評価型(S型))のうち、
品質確保のための体制その他の施工体制の
確保状況を確認し、施工内容を確実に実現
できるかどうかについて審査し、評価を行
う施工体制確認型総合評価落札方式の工事
である。
2)本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約締結後受発
注者間の協議により総価契約の内訳として
単価等を合意することとする。
3)予定価格が1億円以上の工事は、低入札
価格調査制度調査対象工事について、現場
にモニターカメラの設置(施工状況の把握)
及び発注者の指定する不可視部分の施工に
関するビデオを撮影し、発注者への提出を
実施する工事である。
4)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の試行工事
である。
5)本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以
下「申請書」という。)と併せて、歩掛見積
の提出を求め、作成・決定した歩掛を競争
参加資格有りと通知した企業に対して電子
入札システム等で公表する工事である。詳
細は入札説明書による。
7)本工事は、見積参考資料の参考事項とし
て一部の単価を公表する試行工事である。
ただし、提供を行う単価は、当該工事に
おける主たる資材とし、質問回答期限まで
に公表可能なものに限る。
8)本工事は、技術資料作成に必要と思われ
る当該工事の関連データを希望者にイン
ターネットで提供、または、電子記録媒体
による提供を行う試行工事である。詳細は
入札説明書による。
9)本工事は、工事実施にあたって不足する
下請け等の技術者や技能者等を通常考える
工事実施地域外から広域的に確保せざるを
得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち
営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理
費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」
という。)について、契約締結後、労働者確
保に要する方策に変更が生じ、土木工事標
準積算基準書の金額相当では適正な工事の
実施が困難になった場合は、実績変更対象
費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点
で設計変更する試行工事である。
10)本工事は、BIM/CIM適用工事(発
注者指定型)である。
11)本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正を行う試行工事である。
12)本工事は、公共工事の担い手の中長期的
な育成・確保の促進を目的とした、完全週
休2日(土日)の試行対象工事(発注者指
定方式「完全週休2日(土日)【現場閉所】」)
である。
13)本工事は、品質を確保しつつ若手技術者
(満40歳以下)が工事実績を積む機会を確
保することを目的に、主任(監理)技術者
に加え、専任で補助する技術者(以下「専
任補助者」という。)を配置することができ
る若手技術者育成型総合評価落札方式の対
象工事である。
専任補助者は、主任(監理)技術者を補
助するものとする.
なお、配置予定技術者の資格等に関する
資料提出時において若手技術者の配置を申
請しない場合に限り、本工事の配置予定技
術者を専任補助者とすることで、契約後
若手技術者を主任(監理)技術者として配
置することを可能とする。
14)本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組を推進する「生産性向上チャレンジ」の
試行対象工事である。
15)本工事は、工事の品質確保等に関する評
価項目に加え、施工の効率化やICT活用
等による生産性向上に関する技術提案を設
定し、生産性向上の取組を評価する試行対
象工事である。
16)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る.
17)本工事は、工事工程表及び施工条件明示
の確認リストを開示する試行対象工事であ
る.
18)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
19)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
20)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制
の確保を図るため、事前に建設資材、労働
者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事であり、発注者が示した
工事完了期限日までの間で、受注者は工期
の始期及び終期を任意に設定できる。
21)申請期間中に特定の配置予定技術者等が
拘束されることを緩和するため、配置予定
技術者の資格等に関する資料を入札期限ま
でに提出し、配置予定技術者に対する要件
を満足しているか審査を行う試行工事であ
る。
(8)本工事は、資料提出及び入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムにより難い者は、発注者の承諾
を得て紙入札方式に代えることができる。
(9)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価落札方式)」
契約締結後に「工事設計書」を公表する工事
である。工事設計書については、契約後に適
時、中国地方整備局のホームページにより公
表する。
(10)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)中国地方整備局における令和7・8年度
「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の
認定を受けていること(会社更生法(平成14
年法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、中国地方整備局長が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受
けていること。)。
(3)中国地方整備局における令和7・8年度
「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の
認定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が、
1,200点以上であること。(上記(2)の再認定を
受けた者にあたっては、当該再認定の際に、
経営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(6)平成22年4月1日以降に元請けとして完
成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施
工実績を有すること。又は、平成22年4月1
日以降に元請として完成・引渡が完了した海
外施工実績のうち、海外インフラプロジェク
ト技術者認定・表彰制度において認定された
工事が次の同種工事の施工実績を有している
L.
p.19 / 2
読み込み中...
令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事(一般競争入札) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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