告示令和7年8月22日

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する告示

号外p.18

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公告概要

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定

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海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する告示

令和7年8月22日|p.18

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その他告示
経済産業省
告示第四号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第
八十九号)第八条第一項の規定に基づき、令和七年七月三十日付けをもって、北海道松前沖に係る海
洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を次のとおり指定したので、同条第六項の規定に基づき、
公告する。
令和七年八月二十二日
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の名称
北海道松前沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
二海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び陸岸により囲まれた海域のうち、漁港の区域(漁港及び漁
場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定に
より市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域をいう。)及び海岸保全区域(海
岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。)以外の海
地域
(1)北緯四一度三七分四一秒東経一三九度五九分四三秒の地点
(2)北緯四一度三七分四九秒東経一三九度五九分四秒の地点
(3)北緯四一度三七分四八秒東経一三九度五八分二六秒の地点
(4)北緯四一度三六分三七秒東経一三九度五七分五三秒の地点
(5 北緯四一度三五分二五秒東経一三九度五七分五二秒の地点
66 北緯四一度三五分五秒東経一三九度五七分五九秒の地点
(2)北緯四一度三三分五五秒東経一三九度五七分五九秒の地点
(3)北緯四一度三三分二二秒束経一三九度五八分一三秒の地点
(9)北緯四一度三一分四七秒束経一三九度五八分四二秒の地点
(1) 北緯四一度三〇分六秒束経一三九秒の地点
(1 北緯四一度二七秒東経一四〇度〇分四四秒の地点
(2)北緯四一度二六分一九秒東経一四〇度一分二二秒の地点
(3)北緯四一度二五分三一秒東経一四〇度二分三九秒の地点
(1)北緯四一度二四分五五秒東経一四〇度三分二六秒の地点
(5)北緯四一度二五分五八秒東経一四〇度四分一五秒の地点
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海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する告示 - 第18頁
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