告示令和6年8月16日

対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正

号外p.12

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公告概要

対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正

省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正

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対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正

令和6年8月16日|p.12

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内閣府、総務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 告示第四号 対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年運輸省、郵政省、労働省、令第一号)第三条第三項の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年三月文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第一号)の一部を次のように改正する。 令和六年八月十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 財務大臣 鈴木 俊一 文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣 武見 敬三 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎 経済産業大臣 齋藤 健 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 環境大臣 伊藤信太郎
別表第一
[二~九略]
十 次に掲げる物の大分類E-製造業
イ[略]
ロ 半導体素子若しくは集積回路の製造のために専ら用いられる半導体部素材(半導体の製
造工程において用いられる物資又はその部分品若しくは素材等(未加工の原料又は物資を
除く。以下この号において同じ。)又は半導体製造装置(半導体素子又は集積回路
の製造、測定又は分析の用に供されるダイシングソー、ウエハプローバー、電子顕微鏡そ
の他専らこれらの用に供される細分類二六七一一一半導體製造装置製造業、小分類二七三|
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業及び小分類二
九七一電気計測器製造業を含む。)若しくは半導体製造装置に専ら用いられる部分品若しく
は素材等
八[略]
二 積層セラミックコンデンサ、フィルムコンデンサ、SAW(弾性表面波)フィルタ、B
AW(バルク弾性波)フィルタ、積層チップインダクター、水晶振動子、水晶共振子又は
水晶発振子の製造に専ら用いられる部分品、素材等又は装置
ホ データの送受信機能を有するものであって、複写、印刷、ファクシミリ送信又はスキャ
ンのうち二以上の機能を有する機械器具(スマートフォン、携帯電話機又はPHS電話機
を除く。)
十一 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業
イディーゼルエンジン(連続最大出力が七百三十五キロワット以上のものに限る。)及びそ
の部分品(ディーゼルエンジン(二サイクルのものに限る。)に用いられるクランクシャフ
トに限る。)
[ロ~ハ略]
別表第一
[二~九同上]
十 次に掲げる物の大分類E-製造業
イ[同上]
ロ 半導体素子又は集積回路の製造のために特に設計した半導体部素材(半導体の原料を加
工した物であり、半導体の製造工程においてその一部として用いられる物質をいう。)
八[同上]
[新設]
[新設]
十一 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業
イディーゼルエンジン(二サイクルであり、かつ、連続最大出力が七百三十五キロワット
以上のものに限る。)及びその部分品(クランクシャフトに限る。)
[ロ~ハ同上]
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対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正 - 第12頁
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