告示令和7年3月25日

財務省告示第四号(産業競争力強化法に基づく指針改正)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.174
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抽出された基本情報
発行機関財務省
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財務省告示第四号(産業競争力強化法に基づく指針改正)

令和7年3月25日|p.174

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1事業適応の促進の意義及び目標その他の事業適応に関する基本的事項
- 基本認識
我が国の事業者は、人口減少社会などの構造的変化に加えて、米中貿易摩擦に代表される
保護主義的な動きの台頭、地政学的リスクの高まり、急激な気候変動や自然災害、非進続な
技術革新などの外生的・突発的に生ずる環境変化に常に晒されている。特に令和二年一月以
降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による影響を受け、我が国経済は戦後最大の落
ち込みを記録し、危機に直面しているが、これは、新たな日常」への構造変化を図るチャン
スでもある。
こうした山積する課題に対し、成長戦略としての2050年カーポンニュートラルの実現、デ
ジタル化への対応、「新たな日常」に向けた事業再構築など、必要な取組を進めることで、我
が国産業の持続的な発展を図ることが重要である。併せて、サブライチェーンの再構築をは
じめとするレジリエンスの強化も進めていく必要がある。
このため、法において、事業再構築やデジタルトランスフォーメーション、カーポンニュー
トラルの実現に向けた取租を「事業適応」として定義し、これに果敢にチャレンジする事業
者に対して、必要な支援措置を講じ、産業競争力の強化を図るものである。
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財務省告示第四号(産業競争力強化法に基づく指針改正) - 第174頁
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