告示令和7年5月15日

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく基本方針の公表

号外p.3

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公告概要

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく基本方針の公表

発行機関環境省
省庁環境省
件名農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく基本方針の公表

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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく基本方針の公表

令和7年5月15日|p.3

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附則
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
農林水産省
〇双
告示第四号
環境省
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進10.0関する法律(平成二十五年法律
二十五年法律第八十一号)第四条第一項の規定に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能
農林水産省
エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(平成二十六年
経済産業省告示第二号)
(号)の一部を次のように変更したので、同法第四条第六項において準用する同条第五項の規
環境省
定に基づき公表する。
令和七年五月十五日
法規的告示
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく基本方針の公表 - 第3頁
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