告示令和7年3月31日

産業競争力強化法に基づく基準の廃止に関する告示

特別号外p.448

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公告概要

産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の廃止

省庁内閣府, 総務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省
件名産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の廃止

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産業競争力強化法に基づく基準の廃止に関する告示

令和7年3月31日|p.448

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産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準を廃止する告示
産業競争力強化法法二十一条の二十五第一項の規定に基づく生産性の向上又は需業の開拓に特に資するものとして主務大臣が求める基準(令和二年内閣府・総務告・財務省・文部科学者・厚生労働者・
農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第八号)は、廃止する。
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
内閣府、総務省、財務省
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省
告示第四号
経済産業省、国土交通省、環境省
経済産業省国土交通省環境省
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産業競争力強化法に基づく基準の廃止に関する告示 - 第448頁
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