告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
省庁国土交通省・厚生労働省

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)

令和7年7月18日|p.32

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五少なくとも其同居住迎賃貸住宅の人居可能者数及びひとり粗世帯居住安安定措置貸付住宅の人間可能世帯数の合計数を二で除して得た数(一未満の減数があるときは、これを切り上げた数
る人数が一度に利用するのに必要な便所及び洗面設備並びに当該合計数を四四で除して得た数 (一未満の端数があるときは、 これを切り上げた数) に相当する人数が一度に利用するのに必要な浴室若し
くはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
附則
この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進((1関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
厚生労働省
告示第四号
○国土交通省告示第四号
厚生労働省
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年評価
予第一号)第十六条の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係住宅確
国土交通省
土交通省令第一1,00第十六条の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係住宅確
保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十六条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を次のように定める。
令和七年七月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進11関する法律施行規則第十六条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
規模及び設備の基準(規則第九条及び第十条第二号関係)
都道府県は、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進((1関する法律施行規則 (次号において「規則」とい.う。)第九条及び第十条第二号に定める基準(以下この号
において「規標及び設備の基準」という。」を強化する場合においては、住生活基本計画(全国計国計画」(存生法基本法(平成十八年法律第六十一日)第十六条第一項に規定する条同計画をいう。)に定める件
生活の安安の低勢及び向上の促進に関する施策についての基本的な力針並びに目標及びその達成のために必要な基本的な施事を考えをとするものとし、国住安定備資貸住宅の供給の目的に照らして過
大な規模又は設備を求める基準の強化を行ってはならない。
また、 都道府県は、 規模及び設備の基準を緩和する場合においては、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者が入居する標準的な賃貸住宅の居住部分の規模及び設備並びに家賃等を踏まえ、
居住安定実助宣祥性での供給の促進を図るために必要な範囲内で行うものとし、居住女正援助賃貸貸住宅の供給の目的に照らして不違うな性でが住主確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の保証に関す
法律 (平成十九年法律第百十二号) 第四十条第一項の認定 (次号におよいて 「認定」という。)の対象となり得るような緩和を行ってはならない.0.00
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準) - 第32頁
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