告示令和7年8月20日

古物営業法施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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古物営業法施行規則の一部を改正する規則

令和7年8月20日|p.3

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古物営業法施行規則の一部を改正する規則
占物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号
により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正
前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正
前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
規則
一九
失効年月日令和七年七月三十一日
読み込み中...
古物営業法施行規則の一部を改正する規則 - 第3頁
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