告示令和7年8月20日

古物営業法施行規則の一部を改正する規則の附則に関する告示

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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古物営業法施行規則の一部を改正する規則の附則に関する告示

令和7年8月20日|p.3

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○外務省告示第三百九号
附則
この規則は、 令和七年十月一日から施行する。
○国家公安委員会規則第十四号
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十五条第二項第一号の規定に基づき、古物営業法施行
規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年八月二十日
国家公安委員会委員長坂井学
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古物営業法施行規則の一部を改正する規則の附則に関する告示 - 第3頁
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