府省令令和7年8月20日

金融商品取引法施行規則の一部を改正する省令(留置物、提出命令等に関する規定)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号官報号外第188号
省庁金融庁

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金融商品取引法施行規則の一部を改正する省令(留置物、提出命令等に関する規定)

令和7年8月20日|p.17

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17令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号)
(留置物に係る通知等)
第四十六条 審査官は、 法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出
物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければな
らない。
2前項の文書には、前条第三項の目録の写しを添付しなければならなis00
3留置物の所有者から請求があったときは、前条第三項の目録の写しを交付しなければならな
120.00
(留置物の還付)
第四十七条 留置物で留置の必要がなくなったものは、、事件の終結を待たないで、これを還付し
なければならない。
(提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写)
第四十八条法第十六条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者
は、、当該物件を閲覧し、 又は謄写することができる。 ただし、 当該事件の審査に、特に支障を生
ずることとなる場合にはこの限りではない。
2前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌
して、日時、場所及び方法を指定するものとする。
(任意提出書)
第四十九条委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の
物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、当該事件の関係人又は参考人に、19
提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した
文書の提出を求めるものとする。
(被疑事実等の告知)
第五十条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四四号の規定により検査を
する場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。
事件名
二法の規定に違反する被疑事実の要旨
三関係法条
(検査調書)
第五十一条 審査官は、 法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第10号の規定により検査
をしたときは、 検査調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業
並びに検査の結果を記載しなければならな1200
(審査官の処分に対する異議の申立て)
第五十二条法第十六条第二項の規定に基づいて審査官がした同条第一項各号に規定する処分を
受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた口から一週間以内に、その理由を記
載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。
2委員会は、異議の申立てに、理由があると認めるときは、 異議を申し立てられた処分の撤回、
取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。
3委員会は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。この
場合においては、 その理由を示さなければならない。
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金融商品取引法施行規則の一部を改正する省令(留置物、提出命令等に関する規定) - 第17頁
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