政令令和7年8月14日

日本学術会議法施行令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関内閣
令番号政令第二百九十九号
発令機関内閣

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日本学術会議法施行令

令和7年8月14日|p.7

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日本学術会議法施行令をここに公布する。
御名御璽
令和七年八月十四日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百九十九号
日本学術会議法施行令
内閣は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第九条第五項(同法第二十三条第五項において
準用する場合を含む。)及び第四十七条第三項、同法第五十二条において準用する独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項並びに日本学術会議法附則第十八条第一項、第二
項及び第四項、第十九条、第二十条並びに第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第一条日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第九条第五項(法第二十三条
第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める教育公務員は、学校教育
法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教
授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2法第九条第五項の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する
法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員
であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもの
のうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指
定職俸給表の適用を受ける職員とする。
(積立金の処分に係る認可及び承認の手続)
第二条日本学術会議(以下「会議」という。)は、法第四十七条第一項の規定による認可を受けよう
とするときは、同項に規定する最後の事業年度(第三項及び次条において「期間最終事業年度」と
いう。)の末日までに、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積
立金の使途その他内閣府令で定める事項を定めた積立金充当方法書を内閣総理大臣に提出しなけれ
ばならない。
2会議は、法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとするときは、同項に規定する次の中
期的な活動計画に係る期間の最初の事業年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を記載した申請
書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
3前項の申請書には、期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益
計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない
(国庫納付金の納付の手続等)
第三条 会議は、 法第四十七条第二項に規定する残余があるときは、 同項の規定による納付金 (以下
この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対
照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書
類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に
提出しなければならない。ただし、前条第二項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第
三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当
該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
4国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(施行期日)
第一条この政令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定
は、公布の日から施行する。
(会議の成立の時において承継される権利義務)
第二条法附則第十八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
会議の成立の際現に現行日本学術会議(日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。)BFT
則第五条第三項において「現行日学法」とい.う。)に規定する日本学術会議をいう。以下同じ。)に、
使用されている物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務
二法第三十七条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のも
のであって、 内閣総理大臣が指定するもの
〔権利義務の承継に係る資産及び負債)
三条 法附則第十八条第二項の政令で定める資産は、 同条第一項の規定により会議が承継した権利
に係る資産のうち内閣総理大臣が指定するものとする。
2法附則第十八条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により会議が承継した義務に係
る負債のうち内閣総理大臣が指定するものとする。
(権利義務の承継によるみなし出資)
第四条法附則第十八条第一項の規定により会議が国の有する権利及び義務を承継したときは、その
承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から会議に対し出資されたものとする
附則
(不要財産に係る国庫納付等)
第四条
四条法第五十二条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項に
ついては、 独立行政法人の組織、 運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令
第三百十六号)第三章(第五条及び第七条を除く。)の規定を準用する。この場合において、これら
の規定中 「主務大臣」 とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
--11
14
第第一項及び
第十条第一項及び
第第
通則法
同条第二項
準用通則法
同条第二項本文
第九条第一項
通則法第四十六条の二第一項
文準
18
六六
11
DD
10
第第
14
11
第第
17
通り
11
1項
日本
用〕
条第第
及び
第及
並第
び二
に項
項条
第六条第二項】
通則法
第四条第二項
第六条第一項
通則法第四十六条の二第二項
通則法
準用通則法
文準
0.0
六六
11
Co
100
法法
第第
11
第第
項項
日本
20
用〕
準用通則法
1011て、通則法
法法
17
第四条第一項
通則法第四十六条の二第一項の
文色て
うす学
+法法
の下+
本則い
TEC
ざる術
条以五
第通会
四則議
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読み込み中...
日本学術会議法施行令 - 第7頁
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