政令令和7年8月14日

日本学術会議法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第二百九十九号
発令機関内閣府

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日本学術会議法施行令の一部を改正する政令

令和7年8月14日|p.2

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◇日本学術会議法施行令(政令第二百九十九号)
(内閣府本府)
教育公務員及び研究公務員の範囲
(1)日本学術会議法(令和七年法律第七十号。
以下「法」という。)第九条第五項(法第二十
三条第五項において準用する場合を含む。(2)
において同じ。)の政令で定める教育公務員
は、学校教育法の規定による公立の大学の学
長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又
は講師の職にある者(当該大学においてその
他の職を兼ねる者を含む。)とする。(第一条第
一項関係)
(2)法第九条第五項の政令で定める研究公務員
は、科学技術・イノベーション創出の活性化
に関する法律第二条第八項に規定する試験研
究機関等に勤務する国家公務員であって、一
般職の職員の給与に関する法律の適用を受け
るもののうち、研究職俸給表の適用を受ける
職員でその属する職務の級が三級以上の級で
あるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職
員とする。(第一条第二項関係)
2積立金の処分に係る認可及び承認の手続
(1)日本学術会議(以下「会議」という。)は、
法第四十七条第一項の規定による認可を受け
ようとするときは、同項に規定する最後の事
業年度(3)及び3において「期間最終事業年
度」という。)の末日までに、法第四十七条第
一項に規定する次の中期的な活動計画に係る
期間における積立金の使途その他内閣府令で
定める事項を定めた積立金充当方法書を内閣
総理大臣に提出しなければならない。(第二条
第一項関係)
(2)会議は、法第四十七条第一項の規定による
承認を受けようとするときは、同項に規定す
る次の中期的な活動計画に係る期間の最初の
事業年度の六月二十日までに、次に掲げる事
項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出し
なければならない。(第二条第二項関係)
イ法第四十七条第一項の規定による承認を
受けようとする金額
ロイの金額を財源に充てようとする業務の
内容
(3)(2)の申請書には、期間最終事業年度の事業
年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度
の損益計算書その他の内閣府令で定める書類
を添付しなければならない。(第二条第三項関
係)
3国庫納付金の納付の手続等
(1)会議は、法第四十七条第二項に規定する残
余があるときは、同項の規定による納付金(以
下この3において「国庫納付金」という。)の
計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度
末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損
益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基
礎を明らかにした書類を添付して、当該期間
最終事業年度の次の事業年度の六月三十日ま
でに、これを内閣総理大臣に提出しなければ
ならない。ただし、2の(2)の申請書を提出し
たときは、これに添付した2の(3)に規定する
書類を重ねて提出することを要しない。(第三
条第一項関係)
(2)内閣総理大臣は、(1)の国庫納付金の計算書
及び添付書類の提出があったときは、遅滞な
く、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の
写しを財務大臣に送付するものとする。(第三
条第二項関係)
(3)国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事
業年度の七月十日までに納付しなければなら
ない。(第三条第三項関係)
(4)国庫納付金は、一般会計に帰属する。(第三
条第四項関係)
4不要財産に係る国庫納付等
法第五十二条において準用する独立行政法人
通則法第四十六条の二第五項に規定する事項に
ついては、独立行政法人の組織、運営及び管理
に係る共通的な事項に関する政令第三章(第五
条及び第七条を除く。)の規定を準用する。(第四
条関係)
5施行期日等
(1)この政令は、令和八年十月一日(一部の規
定については公布の日)から施行する。(附則
第一条関係)
(2)会議の成立の時において承継される権利義
務を定める。(附則第二条関係)
(3)権利義務の承継に係る資産及び負債並びに
権利義務の承継によるみなし出資に関し必要
な事項を定める。(附則第三条及び第四条関
係)
(4)評価委員の任命等に関し必要な事項を定め
る。(附則第五条関係)
(5)国有財産の無償使用に関し必要な事項を定
める。(附則第六条関係)
(6)(2)から(5)までのほか、会議を国の利害に関
係のある訴訟についての法務大臣の権限等に
関する法律に規定する国又は行政庁とみなし
て同法の規定を適用する場合の取扱い等、所
要の経過措置を定める。
(7)日本学術会議法施行令(平成十七年政令第
二百九十九号)を廃止する。(附則第十一条関
係)
(8)内閣府本府組織令について所要の改正を行
う。(附則第十二条関係)
読み込み中...
日本学術会議法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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