政府調達令和7年8月6日
東海農政局による建設工事一般競争入札公告
掲載日
令和7年8月6日
号種
政府調達
原文ページ
p.45 - p.48
政府調達p.45-p.48
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出典・注意
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公告概要
令和7年8月6日発行の官報(政府調達 第145号)に掲載された政府調達・入札公告です。東海農政局による「矢作川総合第二期農地防災事業北部併設水路(下流)(二期)建設工事」の入札公告。掲載ページ: p.45 - p.48。
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象工事である。
令和7年8月6日
支出負担行為担当官
東海農政局長秋葉一彦
◎調達機関番号018◎所在地番号23
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名矢作川総合第二期農地防災事業
北部併設水路(下流)(二期)建設工事
(3)工事場所愛知県豊田市西中山町地内
(4)工事内容本工事は、国営矢作川総合第二
期土地改良事業計画に基づき、北部併設水路
(下流)を建設するものである。
施工延長L=1,194.809m
施工始点No.113+74.0000
施工終点No.125+62.338
内訳
1)シールド工
施工延長L=1.195.709m(SL=
1,195,718m)
施工始点No.113+73.100
施工終点No.125+62.338
9ヤ 日數年 日數率 日數率 日數率 日本 昭9
シールド機種泥土圧式シールド掘進
機械
シールド機外径φ2,850mm
トンネル構造
一次覆工鋼製セグメント外径Φ
2.720m (SL
=1.191.600m)
二次覆工強化プラスチック複合管
内圧管呼径Φ2,000mmL=
1.189.743m(SL=1.189.752m)
2)仮設工1式
(5)全体工期契約締結日から令和10年8月31
日(工事完了期限日)まで
(6)使用する主要な資機材鋼製セグメント、
強化プラスチック複合管
(7)本工事は、次の内容によって行われる。
①本工事は、工期の前に、建設資材や建設
労働者などが確保できるよう余裕期間制度
を活用する試行工事である。詳細は、特別
仕様書に示すとおりである。
②本工事は、提出された競争参加資格確認
申請書(以下「申請書」という。)及び資料
に基づき、価格と価格以外の要素を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札
方式(標準A型)である。また、品質確保
のための体制、その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工
体制確認型総合評価落札方式の試行工事で
ある。
③本工事は、品質・安全等の確保がされな
いおそれがある極端な低価格での調達を見
込んでいないかなどを厳格に調査する特別
重点調査の試行工事である。
④本工事は、予算決算及び会計令(昭和22
年勅令第165号。以下「予決令」という。)
第85条に基づく調査基準価格(以下「調査
基準価格」という。)を下回った価格をもっ
て契約する者に対して、予決令第86条に規
定する調査(以下「低入札価格調査」とい
う。)及び、監督体制の強化等により品質確
保等の対策を実施する対象工事である。
なお、低入札価格調査の結果については、
公表するものとする。
⑤本工事は、調査基準価格を下回った価格
をもって契約する者に対して、施工確認段
階等において監督職員が文書により受注者
に改善を指示した場合、その回数に応じて、
以降1年間東海農政局管内(岐阜県、愛知
県、三重県)の別の新規直轄工事における
応募時の加算点の減点や入札参加制限等を
実施する試行工事である.
⑥本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける、契約後VE方式の対象工
事である.
⑦本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
⑧本工事は、入札説明書の交付、申請書及
び資料の提出、受領に係わる確認並びに入
札について、原則として電子入札システム
により行う対象工事である。ただし、電子
入札システムによりがたい場合は、紙入札
方式の承諾に関する承諾願を提出し、発注
者の承諾を得た者は紙入札方式に代えるこ
とができる。
⑨本工事は、契約手続に係る書類の授受に
ついて、原則として電子契約システムによ
り行う対象工事である。ただし、電子契約
システムによりがたい場合は、紙契約方式
の承諾に関する承諾願を提出し、発注者の
承諾を得た者は紙契約方式に代えることが
できる。
⑩本工事は、入札書と技術提案書等の提出
を同時に行う試行工事である.
⑪本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営
繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」
で次に示す費用(以下「実績変更対象費」
という。)について、工事実施に当たって不
足する技術者や技能者を広域的に確保せざ
るを得ない場合も考えられることから、契
約締結後、労務者確保に要する方策に変更
が生じ、農林水産省土地改良工事積算基準
等の金額相当では適正な工事の実施が困難
になった場合は、実績変更対象費の支出実
績を踏まえて最終精算変更時点で変更契約
する試行工事である。
営繕費:労務者送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については、
労務者確保に係るものに限る。)
労務管理費:募集及び解散に要する費
用、賃金以外の食事や通勤等に
要する費用
⑫本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率
分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示
す経費(以下「実績変更対象経費」という。)
については、工事実施に当たって積算額と
実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結
後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえ
て最終積算変更時点で設計変更することが
できる工事である。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根、除草費
⑬本工事は、不足する建設資材の調達に要
する費用(購入費、輸送費等)について、
工事を円滑に実施するため遠隔地から調達
せざるを得ない場合において、これらの費
用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点
で変更契約する試行工事である。
⑭本工事は、総価契約単価合意方式(包括
的単価個別合意方式)(以下「本方式」とい
う。)の試行工事であり、以下の内容に基づ
き実施する。
ア本工事では、変更契約等における協議
の円滑化に資するため、契約締結後に
受発注者間の協議により総価契約の内訳
としての単価等(共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等を含む。)について合
意するものとする。
イ本方式の実施については、工事数量表
の細別の単価に請負代金比率(落札金額
を予決令第79条の規定に基づいて作成す
る予定価格(以下「予定価格」という。)
で除したもの。)を乗じて得た各金額につ
いて合意するものとする。
ウ本方式の実施手続は、「総価契約単価合
意方式(包括的単価個別合意方式)の試
行について(平成30年9月21日付け30農
振第1860号農村振興局整備部設計課長通
知)及び「総価契約単価合意方式(包括
的単価個別合意方式)の実施要領の解説
について」(平成30年9月21日付け事務連
絡農村振興局整備部設計課施工企画調整
室長通知)によるものとする。
⑤本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快
適トイレ)の整備について、監督職員と協
議し、変更契約においてその整備に必要な
費用を計上する試行工事の対象である。
⑩本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
⑩本工事は、賃上げの実施を表明した企業
を評価する工事である。
本工事は、月単位の週休2日に取り組む
ことを前提として、労務費、共通仮設費(率
分)、現場管理費(率分)を補正した試行
工事である。受注者は、契約締結後、週単
位又は月単位の週休2日の取り組について
工事着手前に選択し、選択結果について発
注者と協議した上、週休2日による施工を
行わなければならない。
なお、受注者の責によらない現場条件・
気象条件等により週休2日相当の確保が難
しいことが想定される場合には、監督職員
と協議するものとする。
⑫本工事は、週休2日制工事の推進におけ
る履行実績取組証明書の発行を行う試行工
事である。
⑩本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正の試行工事の対象とし、日最高気
温の状況に応じた現場管理費の補正を行う
対象工事である。
⑪本工事の施工に当たり、1日未満で完了
する作業量の作業が見込まれ、施工パッ
ケージ型積算基準と乖離があった場合にお
いて、1日未満で完了する作業の積算の適
用について監督職員と協議し、設計変更す
ることができる工事である。
⑫本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨モデル工事の試行対象工事であ
る。試行内容の詳細は、特別仕様書による
こととする。
②本工事は、国庫債務負担行為に基づく契
約の会計年度における請負代金の支払いの
限度額(以下「支払限度額」という。)につ
いて、補正予算が措置されるなど追加で予
算の執行が可能となった場合に各年度の支
払限度額を変更し、前倒しで前払金、既済
部分支払等の支払いを可能とする「事業加
速円滑化国債」を採用する。支払条件等に
ついては、現場説明事項の内容を十分に確
認すること。
27.00.09日9日本誌第977.10日本誌第10日) 10日本誌(10日(
2競争参加資格
次に掲げる(1)から(13)のすべての条件を満たし
ている単体、若しくは条件を満たしている二者
又は三者により構成されている特定建設工事共
同企業体であって東海農政局長から特定建設工
事共同企業体として資格認定を受けている者で
あること。
(1)予決令第70条の規定に該当しない者である
とこ
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別の理由がある場合に
該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者である
とこ
(3)東海農政局における令和7・8年度一般競
争(指名競争)参加資格のうち、「土木一式工
事」の認定を受けていること。ただし、会社
更生法(平成14年法律第154号)に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、東海農政局長が
別に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再認定を受けていること。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。ただし、上記(3)の再認定を受けた者を
除く。
(5)東海農政局における「土木一式工事」に係
る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加
資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)
について算定した点数(以下「客観点数」と
いう。)が1.200点以上であること。ただし、
特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成
員は、客観点数が1,150点以上であること。
なお、上記(3)の再認定を受けた者にあって
は、当該再認定後の客観点数が要件を満たし
ていること。
(6)施工実績
①平成22年度から令和6年度(過去15年度
間)において、元請として契約締結し完成・
引渡しまでが完了した次に掲げる同種工事
の施工実績を有すること。
共同企業体にあっては、構成員のすべて
の社が同種工事の施工実績を有すること。
また、共同企業体としての施工実績は、出
資比率が20%以上のものについて認める。
なお、共同企業体として申請書を提出し
た場合、その構成員は単体として申請書を
提出することはできない。
②同種工事とは、「密閉型シールドトンネル
工事」を施工実績とし、規模は問わないも
のとする。
ただし、完成した農林水産省(沖縄総合
事務局農林水産部所掌のものを含む。)発注
工事の工事成績評定の評定点が65点未満の
ものを除く。
(7)配置予定技術者
①配置予定技術者の専任配置予定技術者
を専任で配置することが必要となる工事
は、建設業法(昭和24年法律第100号)第
26条第1項、第2項及び建設業法施行令(昭
和31年政令第273号)第27条第1項の定め
による。なお、専任期間の取扱いについて
は、以下のとおり。
ア現場作業については、専任を義務付け
る。
ただし、請負契約が締結後、現場施工
に着手するまでの期間(現場事務所の設
置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始
するまでの間。)及び契約工期内であって
も工事完成後、検査が終了し(発注者の
都合により検査が遅延した場合を除
く。)、事務手続、後片付け等のみが残っ
ている期間は、専任を義務付けない。検
査が終了した日は、発注者が工事の完成
を確認した旨、受注者に通知した日(合
格通知書における日付。)とする。
イ工事用地等の確保が未了、自然災害の
発生又は埋蔵文化財調査等により、工事
を全面的に一時中止している期間は、専
任を義務付けない。
②配置予定技術者の配置配置予定技術者
は、下請合計金額が50百万円以上の場合は
監理技術者、50百万円未満の場合は主任技
術者を配置すること。
特定建設工事共同企業体については、構
成員のうち1社以上が監理技術者、その他
の構成員は主任技術者を配置すること。
③配置予定技術者の資格1級土木施工管
理技士若しくはこれと同等以上の資格を有
する者を監理技術者又は主任技術者として
当該工事に配置できること。ここで同等以
上の資格を有する者とは、建設業法第15条
第2号で定める者のうち、1級土木施工管
理技士以外の者とする。
④配置予定技術者の施工経験上記(6)に掲
げる同種工事の施工経験を有する者である
こと。
共同企業体にあっては、構成員のすべて
の社の各々1人の監理技術者又は主任技術
者が同種工事の施工経験を有すること。ま
た、共同企業体としての施工経験は、出資
比率が20%以上のものについて認める。
施工経験とは、契約工期の全期間に従事
していることを原則とする。ただし、当該
工事の契約工期と従事期間が異なる場合
は、現場施工期間の3分の2以上又は1年
以上の期間に従事したことが確認できるこ
L.
現場施工期間とは、契約工期のうち準備
工期間及び工事完成検査後の後片付け等の
みが残っている期間を除いた期間をいう。
⑤監理技術者は、監理技術者資格者証及び
監理技術者講習修了証を有する者であるこ
2.
⑥入札参加を希望する建設業者と配置予定
技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(申
請書提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用
関係)にあること。
(8)技術提案に係わる技術的所見が適正である
とこ
(9)申請書の提出期限の日から開札時までの期
間に、東海農政局長から「東海農政局工事請
負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1
日付け15海総第456号(理))に基づく指名停
止を受けていないこと。
(10)本工事に係る設計業務等の受注者(受注者
が設計共同体である場合においては、当該設
計共同体の各構成員をいう。以下この項にお
いて同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人
事面において関連がある建設業者でないこ
Lo
(11)同一入札に参加しようとする複数の者の関
係において、資本関係又は人的関係がないこ
14
(12)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の
推進について(平成19年12月7日付け19経第
1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警
察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質
的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず
る者として、農林水産省発注工事等からの排
除要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
(13)次に定める届出をしていない建設業者(当
該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
①健康保険法(大正11年法律第70号)第48
条の規定による届出
②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出
③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第
7条の規定による届出
3総合評価に関する事項
(1)評価項目
①施工体制(品質確保の実効性、施工体制
確保の確実性)
②企業評価
③技術提案
(2)総合評価の方法
①「標準点」を100点(入札説明書に示さ
れた内容を満たしている場合に付与する点
数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高
点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。
②「施工体制評価点」の算出方法は、ヒア
リング等により、施工体制(品質確保の実
効性、施工体制確保の確実性)の評価を行
い、「施工体制評価点」として与える。
③『加算点」の算出方法は、上記(1)評価項
目②及び③について評価した結果から得ら
れた評価点の合計値に、加算点の最高点50
点を評価点の合計の最高点54点で除した値
を乗じて求められる点数を「加算点」とし
て与える.
加算点=評価点の合計値×(加算点の最
高点50点/評価点の合計の最高点54点)
④価格と価格以外の要素を総合的に評価す
る総合評価落札方式(標準A型のうち施工
体制確認型の試行)は、予定価格の制限の
範囲内での入札参加者の「標準点」と「施
工体制評価点」及び「加算点」の合計を入
札参加者の入札価格で除して得た数値((
準点+施工体制評価点+加算点)/入札価
格。以下「評価値」という。)により行う。
8寸
日本 日本 日本 日本 日本 日本人
⑤「技術提案」については、提出のあった
各々の提案内容を比較する評価を行うもの
とする。
⑥「施工体制評価点」の評価結果が最高点
でない者に対しては、「加算点」についても
減じる措置(計算式:開札後の加算点=(審
査の結果から得られた施工体制評価点/30
点)×審査の結果から得られた加算点)を
行う。
(3)落札者の決定方法
①入札参加者の「評価値」が最も高い者を
落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格
によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がされないおそれがあると
認められるとき又はその者と契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認
められるときは、次のア及びイを満たし、
かつ適切な入札価格と考えられる入札をし
た者のうちから、評価値の最も高い者を落
札者とすることがある。
ア入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
イ技術提案が発注者の予定している最低
限の要求要件を下回らないこと。また、
「評価値」が標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」という。)を下回らな
いこと。
②上記①において、評価値の最も高い者が
2者以上ある場合は、当該者にくじを引か
せて落札者を決定する。
③落札者となるべき者の入札価格が調査基
準価格を下回る場合は、低入札価格調査を
行うものとする。
(4)評価内容の担保
①実際の施工に関しては、技術提案に記載
された内容により施工し、工事完成後に履
行状況について検査を行う。受注者の責に
より記載内容が満足できない場合は、工事
成績評定の減点、違約金の徴収の措置を講
ずる。
4入札手続等
(1)入札契約担当部局460-8516名古屋市
中区三の丸1-2-2東海農政局会計課事
業経理調整係電話052-201-7271内線
2202
(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入
札説明書は、電子入札システムにより次の期
間交付する。
ただし、電子入札システムによる入手が困
難であり、電子媒体による交付を希望する場
合は、あらかじめその旨を以下の場所へ申込
みを行った上で、次の期間、場所にて交付す
る。
①交付期間令和7年8月6日から令和7
年10月10日(行政機関の休日を除く。)まで
の午前9時から午後5時まで
②交付場所460-8516名古屋市中区三
の丸1-2-2東海農政局農村振興部設
計課調整係電話052-201-7271内線
2614
③その他配付資料は無料である。
④関連情報の交付期間、場所及び方法本
工事に係る関係設計図書については、電子
データにより提供する。提供希望者はあら
かじめその旨を上記②の場所へ連絡し、提
供に関する指示を受けること。なお、郵送
により提供を希望する場合は、郵送(書留
郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書
留郵便と同等のものに限る。提出期間内必
着。)により必要となる切手を貼り付けた返
信用封筒(宛先入り、書留郵便に限る。)を
上記②の場所に提出すること.
なお、データを提供する条件として、本
工事の入札手続きで使用した後は、確実に
データを廃棄するものとする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所並びに方
法法
①提出期間申請書は令和7年8月6日か
ら令和7年9月3日(行政機関の休日を除
く。)までの午前9時から午後5時まで。資
料は令和7年10月8日から令和7年10月10
日(行政機関の休日を除く。)までの午前9
時から午後5時まで。
②提出場所上記(2)の②に同じ。
③その他申請書及び資料は、原則、電子
入札システムにより提出すること。ただし、
発注者の承諾を得て紙により提出する場合
は、上記(2)の②へ持参、郵送(書留郵便に
限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵
便と同等のものに限る。提出期間内必着。)
により提出すること。
(4)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法
① 提出期間 令和7年11月14日から令和7
年12月5日(行政機関の休日を除く。)まで
の午前9時から午後5時まで。
②提出場所上記(1)に同じ。
③提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。
提出期間内必着。)、託送(書留郵便と同等
のものに限る。提出期間内必着。)又は電子
メール(提出期間内必着)により提出する
こと。
(5)入札、開札の日時、場所及び提出方法
①入札書は、原則、電子入札システムによ
り提出すること。ただし、発注者の承諾を
得た場合は紙により持参又は郵送(書留郵
便に限る。)すること。
②入札書の受領期間は、電子入札システム
による場合は令和7年10月8日から令和7
年10月10日(行政機関の休日を除く。)まで
の午前9時から午後5時までとする。紙入
札方式による場合は令和7年10月8日から
令和7年10月10日(行政機関の休日を除
く。)までの午前9時から午後5時に上記(1)
の担当部局へ持参又は郵送(書留郵便に限
る。提出期間内必着。)すること。
なお、開札は、令和7年12月8日の午前
10時00分に東海農政局入札室で行う。
5低入札価格調査対象工事
(1)低入札価格調査対象工事に係る品質確保等
の対策について
開札の結果、低入札価格調査の対象工事と
なった場合は、「低入札価格調査対象工事に係
る品質確保等の対策について(平成18年4月
25日付け18農振第177号農村振興局整備部長
通知)に基づき、次のとおり低入札価格調査
対象工事に係る品質確保等の対策を実施す
る.
①施工体制の点検施工体制台帳提出時に
施工体制の確保を図るため、主として、現
場管理費、一般管理費等の構成項目の内訳
費用の詳細について提出を要請する場合が
ある。
さらに、「施工段階確認実施要領(令和3
年3月30日付け2農振第3742号農林水産省
農村振興局整備部設計課長通知)等に基づ
き、重点的な工事監督を実施する。
なお、事前通告をしないで点検すること
がある。
②下請契約状況の調査低入札価格調査ヒ
アリング時に下請契約計画書を提出すると
ともに、随時、下請への支払状況について
確認を求める場合がある。
③受注者側技術者の増員について専任の
監理技術者の配置が義務付けられている工
事が低入札価格調査対象工事となった場
合、受注者は東海農政局管内直轄工事にお
いて、本入札公告を行った日から過去2ヶ
年以内に完成した工事、あるいは契約時点
で施工中の工事に関して、次のいずれかの
要件に該当するときは、監理技術者と同等
の要件を満たす別の技術者1名を専任で現
場に配置させることとし、低入札価格調査
資料提出時点で追加する配置予定技術者の
資格等確認資料を併せて提出すること,
なお、当該資料の提出がなかった場合は、
落札決定しない場合がある。
ア工事成績評定の評定点が70点未満を通
知された者。
イ発注者から施工中又は施工後におい
て、工事請負契約書に基づいて修補又は
損害賠償を求められた者。ただし、軽微
な手直し等は除く。
ウ品質管理、安全管理に関し、指名停止、
部局長又は監督職員から書面による警告
若しくは注意の喚起を受けた者。
エ自らに起因して工期を大幅に遅延させ
た者。
(2)低入札価格調査対象工事に係る追加対策の
試行について開札の結果、低入札価格調査
の対象工事となった場合は、「低入札価格調査
対象工事に係る追加対策の試行について(平
成18年7月24日付け18海整第410号東海農政
局整備部長通知)に基づき、次のとおり低入
札価格調査対象工事に係る追加対策を試行す
る。
①次のアからウの段階において、監督職員
が文書により受注者に改善を指示した場
合、その回数に応じ次項②及び③に示す措
置を講ずる。
ア施工確認段階,
イ施工体制点検段階(施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む。)。
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