政府調達令和7年8月5日

九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和7年8月5日
号種
政府調達
原文ページ
p.33 - p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年8月5日発行の官報(政府調達 第144号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省大臣官房官庁営繕部による「九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.33 - p.34。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部出典: p.33 - p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務出典: p.33 - p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
履行期限2027/12/20出典: p.33 - p.34 / 現在の公告本文 / 履行期限 · 境界確認済み

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九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示

令和7年8月5日|p.33-34

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資格
競争参加者の資格に関する公示
九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務に係る設
計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計
共同体としての資格という。)を得ようとする者
の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年8月5日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤由美
◎調達機関番号 ◎所在地番号 13
1業務概要
(1)業務名九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計
務業
(2)業務内容本業務は、九段議員宿舎(仮称)
の新築工事及び外構整備工事に係る建築、電
気設備及び機械設備の基本・実施設計等を行
うものである。
(3)履行期間契約締結の翌日から令和9年12
月20日まで
2申請の時期
令和7年8月5日から令和7年8月26日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年8月27日以降当該業務に係る
技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及
び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け
付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、
技術提案書を提出できないことがある。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申
請書という。)は、令和7年8月5日から国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二
係(東京都千代田区霞が関2-1-2中央合
同庁舎第2号館13階メールアドレス:hat-
kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go.jp)に
おいて設計共同体としての資格を得ようとす
る者に交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、九段議員宿
舎(仮称)新営(25)設計業務設計共同体協定書
(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを
添付し、持参、郵送(書留郵便)又は託送(民
間事業者による信書の送達に関する法律(平
成14年法律第99号)第2条第6項に規定する
一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定
する特定信書便事業者による同条第2項に規
定する信書便で、かつ記録の残るものに限
る。)、若しくは電子メール(着信を確認する
こと)により提出すること。提出先は(1)に示
す申請書の入手先に同じ。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、「競争
参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日
付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省
大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年
10月1日付け公示」という。)6(測量・建設コ
ンサルタント等業務)(1)から(4)までに掲げる項
目について総合点数を付与して設計共同体とし
ての資格があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者(ただし、⑦の条件は設計共同体の
代表者が満たせば良い。)の組合せとするもの
とする。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
サル(合サイト工事業事務事會)職員日本會)職員日三人財令
②国土交通省大臣官房官庁営繕部における
令和7・8年度建築関係建設コンサルタン
ト業務に係る一般競争(指名競争)参加資
格の認定を受けていること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、大臣官房官庁営
繕部長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。),
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記②の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④国土交通省大臣官房官庁営繕部長から建
設コンサルタント業務等に関し指名停止を
受けている期間中でないこと。
⑤技術提案書を提出しようとする者の間に
資本関係又は人的関係がないこと。(業務説
明書参照)
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注の建設コンサルタント
業務等からの排除要請があり、当該状態が
継続している者でないこと。
⑦建築士法(昭和25年5月24日法律第202
号)第23条の規定に基づく一級建築士事務
所の登録を受けていること,
⑧令和6年10月1日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
⑨情報管理体制が確保されていること(業
務説明書参照。)。
(2)業務形態
①構成員の分担業務が、業務の内容により、
九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務設計
共同体協定書において明らかであること。
②一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、九段議員宿舎(仮
称)新営(25)設計業務設計共同体協定書にお
いて明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、九段議員宿舎(仮称)新営(5)設計業
務設計共同体協定書において明らかであるこ
と。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「官庁営繕部所掌に係る建設コンサルタン
ト業務等における共同設計方式の取扱いにつ
いて」(平成10年12月10日付け建設省営管発第
447号、建設省営建発第68号)の別紙1に示
された「○○設計共同体協定書」によるもの
であること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定
を受けていない構成員が4(1)②の認定を受ける
ことが必要である。また、この場合において、
4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業
務に係る技術提案書の提出の時までに4(1)②の
認定を受けていないときは、設計共同体として
の資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする.
8その他
(1)設計共同体の名称は、「九段議員宿舎(仮称)
新営(25)設計業務△△・××共同体とする。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
の開始の公示(建築のためのサービスその他
の技術的サービス(建設工事を除く))(令和
7年8月5日付け支出負担行為担当官国士
交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところ
により技術提案書の提出者として選定されて
いなければならない。
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九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示 - 第33頁
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