告示令和7年7月31日

電子情報処理組織の指定に関する改正告示

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の改正

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電子情報処理組織の指定に関する改正告示

令和7年7月31日|p.3

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○金融庁告示第八十三号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第二百四十七号)の施行に伴い、金融商品取引法施行
令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件(平成二十四年金融庁告示第七
十五号)の一部を次のように改正し、令和八年五月一日から適用する。
令和七年七月三十一日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
その他告示
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電子情報処理組織の指定に関する改正告示 - 第3頁
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