一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件の一部改正に関する告示
令和7年7月30日|p.33
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(一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件の一部改正)
第十条一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
第一壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ及び二並びに第三号八及び二に定める構造方
法にあっては、、取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」
11いう。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部へo
炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一令第百十二条第二項第一号及び第二号に定める基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構
造方法にあっては、 次に定めるものとする。
イ~二 (略)
ホ構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平
成十九年農林水産省告示第千百五十二号)、単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林
水産省告示第七百一号)又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第
三千七十九号)に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに、限る。以下同じ。)を
使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
(11333 (略)
二~四 (略)
第一壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ及び二並びに第三号八及び二に定める構造方
法にあっては、 取合いの部分、 目地の部分その他これらに類する部分 (以下「取合い等の部分」
11いう。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への
炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一令第百十二条第二項第一号及び第二号に定める基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構
造方法にあっては、 次に定めるものとする。
イ~二 (略)
ホ 構造用集成材、 構造用単板積層材又は直交集成板 (それぞれ集成材の日本農林規格 (平
成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第二条、単板積層材の日本農林規格(平成二十
年農林水産省告示第七百一号)第一部箇条三又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五
年農林水産省告示第三千七十九号)箇条三に規定する使用環境A又はBの表示をしてある
ものに、限る。以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
163(略)
二6pul(略)