告示令和7年7月30日

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.31
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建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正

令和7年7月30日|p.31

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(建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正)
第八条建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊律第二百五十要橋横通部の構造方法等を定める件(平成二十七年四十交通省告告告示第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改正後
改正後
第一(略)
21
2前項及び第七項の「避難時倒壊防止構造」は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、
当該各号に定める基準に適合する構造を11う。
一耐力壁次に掲げる基準
イ自重又は積載荷重(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する
多雪区域における建築物にあっては、、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部
又は一部に木材を用いた建築物 (以下この項において 「木造建築物」という。)の耐力壁(そ
の全部又は一部に木材を用いたものでその全部又は一部に防火被覆を設けていないものに
限る。)にはあって14、次の(1)又は2)のいずれかに掲げる基準に適合して11ること。
(1)構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平
成十九年農林水産省告示第千百五十二号)、単板積層材の日本農林規格(平成二十年農
林水産省告示第七百一号)又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告
第一 (略)
21
2前項及び第七項の「避難時倒壊防止構造」は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、
当該各号に定める基準に適合する構造をいう。
一耐力壁次に掲げる基準
イ自重又は積載荷重(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する
多雪区域における建築物にあっては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分の全部
又は一部に木材を用いた建築物 (以下この項において 「木造建築物」という。)の耐力壁(そ
の全部又は一部に木材を用いたものでその全部又は一部に防火被覆を設けてい。ないものに
限る。)にあっては、次の①又は②のいずれかに掲げる基準に適合していること
(1)構造用集成材、構造用甲板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平
成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第二条、単板積層材の日本農林規格(平成二
十年農林水産省告示第七百一号)第二条又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年
(1)
構造部材の種類
屋外に(面19る。**19
(防水紙その他これ
に類するもので有効
に防水されて10る部
分を除く。)11用10る0
壁材又は湿潤状態と
なるおそれのある部
分(常時湿潤状態と
なるおそれのある部
分を除く。)11用10る0
壁材
(略)
材料の種類
(略)
製材
(略)
材の板類の一級
製材の日本農林規格(平成十九年農林水産
産{
省告
六六
第第
1/8
八〇
17
14
C'
(熊)
1/9
10
(
用)
19
10
11
地{
)
1.
(1)
構造部材の種類
小屋外に一面19る。部19
(防水紙その他これ
に類するもので有効
に防水されて11る部
分を除く。)11用10る.
壁材又は湿潤状態と
なるおそれのある部
分(常時湿潤状態と
なるおそれのある部
分を除く。)11用1000
壁材
(略)
材料の種類
(略)
製材
(略)
級纈
製材規格に規定する下地用製材の板類の一
1
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建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正 - 第31頁
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