政令令和7年7月29日
地方税法の一部を改正する政令(地方消費税及び道府県民税に係る基準財政収入額等の算定方法の特例)
号外p.546 - p.547
号外p.546-p.547
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地方税法の一部を改正する政令(地方消費税及び道府県民税に係る基準財政収入額等の算定方法の特例)
令和7年7月29日|p.546-547
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m第18条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ、
[削る]
n第18条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ
第十二条の三の二 令和六年度に限り、 富山県及び石川県における第十八条第三項第一号の規定の
適用につ。いては、同号の算式の符号F及びG中「11該年度の5月末現在における」とあるのは
「当該年度分の」と読み替えるものとする。
(地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
(地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十二条の四、当分の間、法附則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
第十二条の四
十二条の四当分の間、法附則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
第十二条の四当分の間、法附則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
第十二条約四十二条の間、法律第七条の三第一項に規定する議算する議は、其の算式によつて其
第十二条の四十二条の間、法間則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
定した額とする。
定した額とする。
算式
算式
the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1(
( ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------Mare Proment the the the the the
{(A×0.00740898)-(A×0.00367984)}×0.25+{(A×0.0.00388089)-(A×
〔(A×0.00715170)-(A×0.00345486)}×0.25+{(A×0.00392651)-(A×
( (A × 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0.00194536) × 0.25
0.00189577) × 0.25
[略]
[同左]
(道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)
(道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条令和七年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第十八条第四項の規定にかか
第十三条
二条令和六年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第十八条第四項の規定にかか
わらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
わらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
〔一略〕
[一 同上]
二令和七年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
二令和六年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(一に定める額からにに定める額を控除した額をいう。以下この条に
前年度分過大過少額(一に定める額からにに定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(1)次の算式によつて算定した額
(1)次の算式によつて算定した額
算式
算式
(A+B)×0.75+C
(A+B)×0.75+C
算式の符号
算式の符号
[略]
[同左]
C令和6年度減収補填債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
C令和5年度減収補填債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
相当する額
相当する額
(二)令和七年改正前の省令附則第十三条第一号の額
(二)令和六年改正前の省令附則第十三条第一号の額
三令和七年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
三令和六年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数がある
める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数がある
三三四the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the
四三るて前三度分最天池の傾向には一)を雪沙糖かされた他の小生する額(千五滴の時間の時數がある
ときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
ときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十三条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
四令和六年改正前の省令附則第十三条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
り控除された額
[五略]
[五同上]
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条の二令和七年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にか
第十三条の二令和六年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にか
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が
負となる場合には当該額は零とする。
負となる場合には当該額は零とする。
[一略]
[一同上]
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二前年度における令和七年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算
定額
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)か
ら前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除して得た額とする。
算式
{(A×0.05-B)×0.75-C×0.75+D}-E
算式の符号
略〕
)令和6年度減収補填債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の100分の75に相当
する額
E令和7年改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額
三令和七年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五人する。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
の規定により控除された額
[五略]
(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条令和七年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次
の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
〔一略〕
二前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(一に定める額から二に定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(1)次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D+E+F-G)×0.75+H
算式の符号
略〕
日令和6年度減収補鋼債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額
(ロ)令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額
三令和七年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
二前年度における令和六年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算
定額
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)か
ら前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除して得た額とする。
算式
{(A×0.05-B)×0.75-C×0.75+D}-E
算式の符号
[同左]
D令和5年度減収補債債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の100分の75に相当
する額
E令和6年改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額
三令和六年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和六年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
の規定により控除された額
[五 同上]
(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条令和六年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次
の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
〔一同上〕
二前年度における令和六年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(一に定める額から仁に定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(1) 次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D+E+F-G)×0.75+H
算式の符号
[同左]
H令和5年度減収補填債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額
(ロ)令和六年改正前の省令附則第十四条第一号の額
三令和六年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和六年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
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