政令令和7年7月28日

官報号外第171号掲載の政令(主務省令で定める事務に関する規定)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明
発令機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第171号掲載の政令(主務省令で定める事務に関する規定)

令和7年7月28日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
5令和7年7月28日月曜日官報(号外第171号)
二司法試験法第九条の司法試験又は司法試験予備試験の合格証書の授与に関する事務
三司法試験法第十条の司法試験又は司法試験予備試験の合格の取消し等に関する事務
四四司法試験法第十一条第一項の司法試験又は司法試験予備試験の受験手数料の納付に関する
事務
第十条の九法別表十九のDQの項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条の二第一項の免許状の授与の申
請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二教育職員免許法第五条の二第三項の新教育領域の追加の定めの申請の受理、その申請に係
る事実につisての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの免許状の取上げに関する事務
LI教育職員免許法第十三条第一項の公告又は通知11関する事務
五教育職員免許法第十五条の免許状の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事
実につ11ての審査又はその願出に対する応答に関する事務
第十条の十~第十条の十二 [略]
第十七条の三法別表二十五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の海事代理士の登録の申請の
受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二海事代理士法第十条第一項の海事代理士の新たな事務所の設置の許可若しくは登録の申請
の受理、 その申請に係る事実につ(3ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二海事代理士法第十一条第一項の海事代理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係
る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
11海事代理士法第十二条の海事代理士の登録の抹消に関する事務
五海事代理士法第十三条の海事代理士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実に
ついての審査又はその届出に対する応答に関する事務
六海事代理士法施行規則(昭和二十六年運輸省令第四十二号)第五条の二の届出の受理、そ
の届出に係る事実につ(3ての審査又はその届出11対する応答に関する事務
第十七条の四[略]
第十八条の六 法別表三十一の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の在留資
格認定証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対す
る応答に関する事務
二出入国管理及び難民認定法第二十条第二項の在留資格の変更の申請の受理、その申請に係
る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三出入国管理及び難民認定法第二十一条第二項の在留期間の更新の申請の受理、その申請に
係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四四出入国管理及び難民認定法第二十二条第一項の永住許可の申請の受理、その申請に係る事
実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
五出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第二項(同法第二十二条の三11およbyて準用する
場合を含む。)の在留資格の取得の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその
申請に対する応答に関する事務
六出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務
[新設]
[同上]
[新設]
第十七条の三〔同上]
[新設]
読み込み中...
官報号外第171号掲載の政令(主務省令で定める事務に関する規定) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →