政令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連する厚生労働省令等の条文抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.181
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連する厚生労働省令等の条文抜粋)

令和6年5月24日|p.181

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や失業等給付関係情報 マ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報 ケ公的給付支給等口座登録簿関係情報 二昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要保護者等に準ずる者に係る前号に掲げる情報 三昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号に掲げる情報 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報 五昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報 六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報 第百六十四条第二条の表百六十二の項で定める事務は、昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表百六十二の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。 第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ戸籍関係情報 ヘ道府県民税又は市町村民税に関する情報 ト住民票に記載された住民票関係情報 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで、へ及びトに掲げる情報
第百六十六条第二条の表百六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について(平成二十六年三月三十一日付け健肝発○三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課長通知「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」(以下この条において「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」という。)に規定する初回精密検査費用又は定期検査費用の算定に関する事務次に掲げる情報 イ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 ロ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ニウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する定期検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 イ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ロ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第百六十七条第二条の表百六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務次に掲げる情報 イ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 ロ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 二肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて(平成二十年三月三十一日付け健疾発第○三三一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 イ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ロ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第百六十八条第二条の表百六十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額又は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて(平成三十年七月十二日付け健肝発○七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知)」に規定する対象患者への助成額の算定に関する事務次に掲げる情報 イ当該算定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 ロ当該算定に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連する厚生労働省令等の条文抜粋) - 第181頁
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