法律令和7年7月29日

中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.334
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第35号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律

令和7年7月29日|p.334

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
B大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団
体に代わつて独立行政法人都市再生機構(中小企業金融
公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部
を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第
1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行
政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第
4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、
同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団
法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定に
より解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17
条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56
年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した
旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により
解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の
宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が
立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含
む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地
を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設
したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需
要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に
別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度に
おける年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村
と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定し
た当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づ
き総務大臣が通知した額
読み込み中...
中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律 - 第334頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →