法律令和7年3月31日

租税特別措置法の一部を改正する法律(経過措置)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.123
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第35号

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租税特別措置法の一部を改正する法律(経過措置)

令和7年3月31日|p.123

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(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十五条
五条新租税特別措置法第三十七条の十四四(第五項第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行
日以後に同号に規定する累積投資契約により取得する同号に規定する特定累積投資上場株式等につ
い。て適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する累積投資契約
により取得した同号に規定する特定累積投資上場株式等につい10は、、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第三十七条の十四四(第五項第七号口及び)八に係る部分に限る。)の規定は、施行
日以後に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書、同項第十号
定する財務省令で定める書類が提出される場合、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に
規定する勘定廃止通知書記載事項若しくは同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の
記載がされて新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の
提出がされる場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該
非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされる場合について適用し、施行日前に、当該勘定廃止通
定する財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税
口座廃止通知書記載事項の記載がされて同項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出がされ
た場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座
廃止通知書記載事項の提供がされた場合につ(1ては、 なお従前の例に
3新租税特別措置法第三十七条の十四第十二項の規定は、施行日以後に同条第五項第一号に規定す
る提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前に旧租税特別措置法
第三十七条の十四第五項第一号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書につい
ては、 なお従前の例による。
4新租税特別措置法第三十七条の十四第二十二項の規定は、施行日以後に提出又は提供をする同項
に規定する勘定廃止通知等について適用する。
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租税特別措置法の一部を改正する法律(経過措置) - 第123頁
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