政令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.75
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発行機関内閣
令番号政令第12号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する政令

令和7年7月28日|p.75

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
デジタル庁
令第十二号
庁政手続における任定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二-七号)第九条第一項の規定に基づさ、行政手続における特定の個人を減別するための番号の利用等に
関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する政令 - 第75頁
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