政令令和7年2月13日

発電用原子炉施設の施設管理に関する規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第12号
発令機関内閣

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発電用原子炉施設の施設管理に関する規則の一部を改正する政令

令和7年2月13日|p.5

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五第百十三条第一項第五号ハ3の評価方
法及び評価結果は、評価対象機器等の劣
化の特性に応じて区分して記載するこ
と。
六第百十三条第一項第六号の措置のうち
監視試験に関する措置は、当該監視試験
の実施時期又は実施基準及び実施方法を
明らかにして記載すること。
2法第四十三条の三の三十二第一項又は第
三項の認可を受けようとする者は、その申
請に係る長期施設管理計画の評価対象機器
等に特定共用施設が含まれる場合であっ
て、第百十三条第一項第四号の期間中に当
該特定共用施設について特別点検を実施し
ようとするときは、同項第六号に掲げる事
項には、当該特別点検の実施時期及び実施
方針を記載しなければならない。
3第一項第四号の評価期間は、発電用原子
炉施設の劣化を管理するために必要な措置
を計画的に講ずるため、発電用原子炉施設
の劣化の兆候又は長期的な傾向を科学的及
び技術的な方法により評価する目的で用い
られるものであって、法及びこの規則によ
り長期施設管理計画の期間を超えて当該発
電用原子炉の運転が認められたものと解し
てはならない。
4法第四十三条の三の三十二第一項又は第
二項の認可を受けた長期施設管理計画(同
条第四項又は第七項の規定による変更の認
可又は届出があったときは、その変更後の
もの)に記載された事項に施設管理として
実施すべきものがあるときは、 発電用原子
炉設置者は、これらの認可を受けた後遅滞
なく当該事項を施設管理実施計画に反映し
なければならない。
第二条のうち、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百
0.0十二号)第七十六条及び第百八条から第百八条の四までの改正規定を次のように改める。
午後
I
(発電用原子炉施設の施設管理)
1
設計
11
理理
(発電用原子炉施設の施設管理)
14
第七十六条法第四十三条の三の二十一二第一
17
10
11
10
11
14
11
11
第七十六条法第四十三条の三の二++二第一
17
項項
項の規定により、発電用原子炉設置者は、
11
十一
15
○設
11
著者
10
項の規定により、発電用原子炉設置者は、
11
}吉
発電用原子炉施設の保全のため11行う設
10
た.
7)
発電用原子炉施設の保全のため11行う設
17
計、工事、巡視、点検、検査その他の施設
の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、
発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講
じなければならない。
一発電用原子炉施設が法第四十三条の三
の五第一項又は第四十三条の三の八第一
項の許可を受けたところによるものであ
り、かつ、技術基準に適合する性能を有
するよう、これを設置し、及び維持する
ため、施設管理に関する方針(以下この
条において「施設管理方針」という。)を
定めること。ただし、法第四十三条の三
の三十四第二項の認可を受けた場合は、
この限りでない。
二・三(略)
四施設管理目標を達成するため、次に掲
げる事項を定めた施設管理の実施に関す
る計画(以下この項、第百八条第一項第
五号及び第百八条の四第四項において
「施設管理実施計画」という。)を策定し、
当該計画に従って施設管理を実施するこ
と。
イ~チ(略)
五施設管理方針、施設管理目標及び施設
管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期
間ごとに評価すること。
イ・ロ(略)
六(略)
七発電用原子炉の運転を相当期間停止す
る場合その他発電用原子炉施設がその施
設管理を行う観点から特別な状態にある
場合においては、次号に規定する場合を
除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応
じて、 前各号に掲げる措置について特別
な措置を講ずること。
計、工事、巡視、点検、検査その他の施設
の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、
発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講
じなければならない。
一発電用原子炉施設が法第四十三条の三
の五第一項又は第四十三条の三の八第一
項の許可を受けたところによるものであ
り、かつ、技術基準に適合する性能を有
するよう、これを設置し、及び維持する
ため、施設管理に関する方針(以下この
条及び第百八条第二項第三号において
「施設管理方針」という。)を定めること。
ただし、法第四十三条の三の三十四第二
項の認可を受けた場合は、この限りでな
い。
二・三 (略)
四施設管理目標を達成するため、次の事
項を定めた施設管理の実施に関する計画
(以下この項において「施設管理実施計
画」という。)を策定し、当該計画に従っ
て施設管理を実施すること。
イ~チ(略)
五施設管理方針、施設管理目標及び施設
管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期
間ごとに評価すること(次条第一項から
第三項までに規定する措置を除く。)。
イ・ロ(略)
六(略)
七発電用原子炉の運転を相当期間停止す
る場合その他発電用原子炉施設がその施
設管理を行う観点から特別な状態にある
場合においては、当該発電用原子炉施設
の状態に応じて、 前各号に掲げる措置に
ついて特別な措置を講ずること。
読み込み中...
発電用原子炉施設の施設管理に関する規則の一部を改正する政令 - 第5頁
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