行政機関保有個人情報の保護に関する法律施行規則別表(住宅地区改良法等に係る事務)
令和7年7月28日|p.29
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二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の
徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者
又はその同居者に係る前号イからへまで及びチからヌまでに掲げる情報
二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の人居の
申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する
事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからへまで及び
チからヌまでに掲げる情報
四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡し
の請求に関する事務当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イから
二まで、ヘ、チ及びヌに掲げる情報
五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める
事項に関する事務当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みを
した者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に
係る第一号イからへまで、チ及びヌに掲げる情報
六住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この
条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務当該決定
に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、リ及びヌに掲げる情報
[七 略]
八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
二十一条の二第二項の割増賃料の徴収(1)関する事務当該徴収に係る改良住宅の入居者又は
その同居者に係る第一号イからへまで及びチからヌまでに掲げる情報
九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
二十一条の二第三項にお(1て準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申
請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居
者に係る第一号イからへまで及びチからヌまでに掲げる情報
十住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
二十一条の四前段のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は
その同居者に係る第一号イから二まで、 リ及ぴヌに掲げる情報
第八十三条第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定めス
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につ
いての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ当該請求に係る児童(以下この号におよいて「手当支給児童」という。)又は当該請求を行
う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報
ロ手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号八の調査及び判定に関する情報
ハメリ〔略〕
ヌ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童
の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ルからヨまでにおいて同じ。)若しくは母(当
該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立
学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ソレ1111[略]
[二~三の三略]
二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の
徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の人居者
又はその同居者に係る前号に掲げる情報
三住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の
申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する
事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報
四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡し
の請求に関する事務当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イから
二まで、 へ及びチに掲げる情報
五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める
事項に関する事務当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みを
した者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に
係る第一号イからへまで及びチに掲げる情報
六住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この
条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務当該決定
に係る改良住宅の人居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、ト及びチに掲げる情報
[七 同上]
八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
二十一条の二第二項の割増賃料の徴収11関する事務当該徴収に係る改良住宅の入居者又は
その同居者に係る第一号に掲げる情報
九一住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
二十一条の二第三項にお(1て準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申
請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居
者に係る第一号に掲げる情報
十住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第
その同居者に係る第一号イから二まで、 ト及びチに掲げる情報
第八十三条[同上]
一[同上]
[新設]
イ当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)に係る児童福祉法
第十一条第一項第二号八の調査及び判定に関する情報
ロ~チ [同上]
り当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童
の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ヌから力までにおいて同じ。)若しくは母(当
該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立
学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ヌタ [同上]
[二~三の三同上]