府省令令和7年6月27日

公益信託に関する府令(様式等)

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第1号
省庁内閣府

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公益信託に関する府令(様式等)

令和7年6月27日|p.22

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(事業計画書等の提出)
第四十八条法第二十一条第一項の規定による法第二十条第一項に規定する書類の提出は、同項に規
定する書類を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する
書類について信託管理人の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。
2前項の規定にかかわらず、第三十九条第一項第四号に掲げる書類の提出にあっては、行政庁に提
出したこれらの書類のうち、最も遅いものに係るものからその記載事項に変更がないときは、その
旨を前項に規定する提出書へ記載して、当該書類の提出を省略することができる。
(財産目録等の提出)
第四十九条法第二十一条第一項の規定による財産目録等(法第二十条第一項に規定する書類及び信
託行為の内容を証する書面を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様
式第六号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものと
する。
一第二条第二項第三号に掲げる書類
二第二条第三項第七号に掲げる書類
三命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附
属明細書について第四十四条に規定する信託管理人の承認を受けたことを証する書類
四前三号に掲げるもののほか、行政庁が受託者による公益信託事務の適正な処理を確保するため
に必要と認める書類
2第二条第三項ただし書の規定は、前項第二号に掲げる書類の添付について、同条第四項の規定は、
前項第一号に掲げる書類の添付について、それぞれ準用する。
3第二条第五項の規定は、第四十条第一項第一号又は前項第一号若しくは第二号に掲げる書類の提
出について、前条第二項の規定は、法第二十条第二項第二号又は第三号に掲げる書類の提出につい
て、それぞれ準用する。
第四章公益信託の併合等
(公益信託の併合等の認可の申請)
第五十条法第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けようとする公益信託の受託者は、信
託の併合にあっては様式第七号により、 吸収信託分割にあっては様式第七号の二及び様式第七号の
三により、新規信託分割にあっては様式第七号の四及び様式第七号の五により作成した申請書を行
政庁に提出しなければならない。
2前項の申請書には、信託の併合にあっては併合後の、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継
信託の、 新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転
する公益信託の法第七条第三項各号に掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付しなければならな
い。
一法第二十二条第一項の公益信託の併合等に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意
があったことを証する書面
二前号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
3法第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、併合又
は分割後の信託行為の内容を証する書面を行政庁に提出しなければならない。
(信託の終了の届出)
第五十一条法第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六
十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、様式第
八号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
(清算の届出等)
第五十二条法第二十六条第一項規定による届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第九
第五十二条
号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2前項の届出書には、当該公益信託に係る残余財産の給付を受ける法人が法第八条第十三号イから
トまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類を添付しなければならない
3法第二十六条第二項の届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第十号により作成した
届出書を行政庁に提出しなければならない。
4前項の届出書には、清算受託者が当該公益信託に係る信託法第百八十四条第一項の信託事務に関
する最終の計算の内容を証する書類及び同項に規定する承認があったことを証する書類を添付しな
ければならない。
第五章報告及び検査
(報告)
第五十三条公益信託の受託者は、行政庁から法第二十八条第一項の規定により報告を求められたと
きは、報告書を提出しなければならない。
2行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示する
ものとする。
(職員の身分証明書の様式)
第五十四条法第二十八条第二項の証明書は、様式第十一号によるものとする。
第六章 移行認可
(移行認可の申請)
第五十五条法附則第六条第一項の規定により移行認可の申請をしようとする旧公益信託の受託者
は、様式第十二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2法附則第六条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法附則第六条第二項第二号に掲げる書類について法附則第九条第二項に規定する信託行為の定
めにより変更があったことを証する書面又は同項に規定する合意があったことを証する書面
年度の信託概況報告、財産目録及び収支決算書
三前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
3旧公益信託の受託者が前項第二号に規定する信託事務年度の前信託事務年度の末日から起算して
二月以内に法附則第六条第一項の移行認可の申請をする場合において当該信託事務年度に係る信託
概況報告、財産目録及び収支決算書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、
同号中「前信託事務年度」とあるのは、「前信託事務年度の前信託事務年度」とする。
4第二条第三項ただし書、第四項及び第五項の規定は、法附則第六条第二項第一号に掲げる書類を
第一項の申請書に添付して行政庁に提出する場合について準用する。
第七章公示及び公表
(公示の方法)
第五十六条法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、
第十四条第二項、第十五条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項、第二十九条第四項及び
第三十条第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公表の方法)
第五十七条法第二十一条第二項、第二十九条第二項、第三十五条第一項(第三十八条及び附則第十
四条(附則第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第三十七条
第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切
な方法により行うものとする。
附則
この府令は、法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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公益信託に関する府令(様式等) - 第22頁
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