府省令令和7年6月27日

公益信託に関する内閣府令(抜粋)

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第1号
省庁内閣府

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公益信託に関する内閣府令(抜粋)

令和7年6月27日|p.19

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八当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
二当該信託事務年度の末日における公益充実資金の額
ホ前信託事務年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びそ
の算定根拠並びに公益充実資金の額その他内閣総理大臣が必要と認める事項
三公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が
定められていること。
四当該信託事務年度の末日における公益充実資金の額が第二号口の積立限度額以下であること。
五財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されてい
ること、
2公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において
同じ。)を有する公益信託の受託者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に
相当する資金を取り崩さなければならない.
一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
二正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合そ
の事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3前項第二号の場合にあっては、当該信託事務年度以後の各信託事務年度の末日における公益充実
資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。
第三款公益事務割合
(公益事務割合の算定)
第二十四条法第八条第九号の公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の
割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合は、第一号に掲げる額の同号及び第二号
に掲げる額の合計額(以下「合計費用額」という。)に対する割合をいう。
一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益事務の実施に係る事業費の額(以下「公益事
務実施費用額」という。)
二当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益信託事務の処理に係る公益信託報酬その他の
管理費の額(第三十二条において「公益信託管理費用額」という。)
(基準割合)
第二十五条法第八条第九号の内閣府令で定める割合は、百分の七十とする。
(引当金)
第二十六条各信託事務年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引
当金勘定の金額(前信託事務年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。第三十四条第
一項第四号において「引当金の取崩額」という。)は、当該信託事務年度の合計費用額から控除する。
(財産の譲渡損等)
(財産の譲渡損等)
第二十七条公益信託の受託者が信託財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原
価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に
算入しない。
2前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者が各信託事務年度において商品(販売の目的をもっ
て所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価
の額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入する。
3公益信託の受託者が信託財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した
部分の額は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
4前三項に定めるもののほか、公益信託の受託者が信託財産を運用することにより生じた損失の額
(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の
額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
(土地の使用に係る費用額)
第二十八条公益信託の受託者が各信託事務年度の公益信託事務を処理するに当たり、信託財産に属
第二十八条
する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり
信託財産において実際に負担した費用の額を控除して得た額を、当該信託事務年度の合計費用額に
算入することができる。
2前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託
事務年度継続して適用しなければならない。
(融資に係る費用額)
第二十九条公益信託の受託者は各信託事務年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるとき
は、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子
の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、当該信託事務
年度の合計費用額に算入することができる。
2前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託
事務年度継続して適用しなければならない。
(無償の役務の提供等に係る費用額)
第三十条公益信託の受託者が各信託事務年度において無償により当該公益信託の公益信託事務に必
第三十条
要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。
以下この条において同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当
該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。 以下この条において同じ。)を、
当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
2公益信託の受託者が各信託事務年度において当該公益信託の公益信託事務に必要な役務に対して
支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対
価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、当該
信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
3前二項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎
信託事務年度継続して適用しなければならない。
4第一項又は第二項の規定を適用した公益信託の受託者は、役務の提供があった事実を証するもの
及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該信託事務年度終了の日から起算して
十年間、保存しなければならない。
(公益充実資金に係る調整)
第三十一条
二十一条各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充
実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で
除して得た額を当該信託事務年度の公益事務実施費用額に算入する。
2当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるためにIV
り崩した額を除く。)を当該信託事務年度の公益事務実施費用額から控除する。
(関連する費用額の配賦)
第三十二条公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそ
れぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、公
益信託管理費用額とすることができる。
第四款使途不特定財産額の保有の制限
(公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額)
第三十三条法第十七条第一項の公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令
で定めるものの額は、第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入した額とする。
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公益信託に関する内閣府令(抜粋) - 第19頁
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