政令令和7年7月25日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七十一号
発令機関内閣

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年7月25日|p.5

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附則
(施行期日)
1この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令
和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日から電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定
の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の電波法関係手数料令(以下「新令」と
いう。)の規定の適用については、新令第一条第一項第六号中「電波法(以下「法」という。)第百二
条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手
続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」とあるのは「情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法律」と、新令第二条第一項中「法」とあるのは「電波法(以下「法」とい
う。)」とする。
総務大臣 村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施
行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月二十五日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百七十一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令
内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する
法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条本文及び第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施
行期日は令和七年十一月二十日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和八年五月
一日とする。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
防衛大臣中谷元
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第5頁
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